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つまみ読み
記事 46 by つん

私は時々車椅子を利用する障害者です。外を歩いているととても不思議な現象を見かけます。地下街、遊... ( 続きを読む )

1.
臨機応変に コトダマ
2.
それでも右?左? つん
3.
過失割合について コトダマ
4.
有難う御座います>コトダマ つん
5.
良い話ですね コトダマ
6.
>コトダマ つん

7.法律の存在意義を考える必要性

メール転送可
コメント 53 by 旅人
つんさん、こんばんは。旅人といいます。

つんさんがおっしゃるような場所で
歩行者が右を歩いているのか左を歩いているのか。

実際問題、歩行者のみなさんはそういう部分に対して
意識はないと思われます。つまり右でも左でも、
お互いがスムーズに通行できればいいのではと。

法律違反と言いますが、私からすれば全く意味がないと
思ってしまうような法律が日本にはたくさんあります。

仮に私が地下街、遊歩道等の車の通行の無い場所で
左側を歩いていて、目の前に警察官がいたとしても
逮捕はされないでしょう?そういうとき、私はこういう法律は
形ばかりだな、意味がないなって思います。

法律で定められているから守るという意識では、
法律の意味がないと私は考えます。
To:旅人

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主題: 歩行者は右?左?

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2006年9月23日(土) 19時13分 親記事 8件目のコメント
コメント 54 by つん
>>53 こんばんは。旅人さん <レスありがとう
法律違反と書きましたがスムーズに通行出来れば問題ありません。
スムーズに通行するには思いやる気持ちと感謝の気持ちが大切だとコトダマ
さんに教わりました。
この投稿に返信
2006年9月23日(土) 23時24分違反通報親記事 9件目
コメント 73 by 木村
つんさん> 私は右側を通りますが、良く睨まれます。

流れに逆らっているなら睨まれて当然でしょう。

つんさん> それでも私は右側を歩きます。

右側を頑固に歩くのは止めて下さい。

コトダマさん> ですから基本は右側通行でいいです。

道路交通法に、歩行者は右側通行という規定はありません。

「歩行者は右?左?」についてですが、道路交通法に次のようにあります。

第二章 歩行者の通行方法

(通行区分)
第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次
 項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路におい
 ては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右
 側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の
 左側端に寄つて通行することができる。
2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げ
 る場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
 一 車道を横断するとき。
 二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむ
  を得ないとき。
3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規
 定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部
 分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。

道路交通法 第十条の条文から、歩行者は右側通行だと解釈するのは誤解で
す。道路の右側端に寄って通行しなければならない。という条文を、多くの
日本人が右側通行と勘違いしています。道路交通法には「歩行者は右側通
行」という条文は無く、歩行者は右側通行だという法的規定はありません。

「歩行者は右側通行」だとしたら、歩行者は次の様に通行しなければならな
くなります。

  ────────────────────────────────
歩道  <-歩行者  <-歩行者  <-歩行者  <-歩行者  <-歩行者
  ────────────────────────────────

車    車両->    車両->     車両->    車両->

  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─

道  <-車両   <-車両   <-車両   <-車両   <-車両

  ────────────────────────────────
歩道   歩行者->   歩行者->   歩行者->   歩行者->
  ────────────────────────────────

歩行者は、歩道等と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄っ
て通行しなければならない。と定めてあり、歩行者が道路の右側端に寄って
通行しなければならないのは「歩道等と車道の区別のない道路」の場合だけ
です。

道路交通法 第十条第2項では、歩行者が、歩道等を通行している限りにお
いては、道路全体で見て右側端を通行する規定も、またその歩道等の範囲で
見た右側通行の規定も、いずれも定められていません。

車両が通行しない道路などでは、道路交通法は適用されません。ですから歩
行者が駅構内や遊歩道などを通行する場合、人の流れに逆らって右側通行を
貫くのは間違っています。

歩行者が、歩道等と車道の区別のない道路において、道路の右側端を通行し
ているのであれば、対向する歩行者の左側を通行しても差支えありません。
この投稿に返信
2010年3月3日(水) 14時35分違反通報親記事 10件目