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その他の社会問題(対応する話題がない場合) 若者のニート問題、解決策は? (0) 食品ロス削減のためにできること (0) 自分が暮らす社会に満足していますか? (0) タバコは何故生産中止にしないの? (39) 本当のゆとりを持てれば社会問題は激減する (2) 先頭から つまみ読み 歩行者は右?左? 記事 46 by つん 私は時々車椅子を利用する障害者です。外を歩いているととても不思議な現象を見かけます。地下街、遊... ( 続きを読む ) 1. 臨機応変に コトダマ 2. それでも右?左? つん 3. 過失割合について コトダマ 4.有難う御座います>コトダマ コメント 50 by つん >>49 はい。出歩きます。やっぱり思いやりですね。私も細心の注意を払ってぶつからないようにします。本当に有難う御座いました。余談ではありますが、先日電車の座席に座ろうと中腰になった瞬間に割り込んで座った若者が居ました。私は気づきましたが、手遅れです。その若者の上に座ってしまいました。すぐに次の行動が出来ない私は暫らく座っていました。周りの人が助けてくれましたが、周りの方々にもすぐに席を譲らなくて申し訳ありません。って言葉をいただきました。若者も平謝りです。みんなの思いやりを感じた時でした。 To:つん 返信を書き込む 主題: 歩行者は右?左? 写真(画像)貼付の設定 貼り付ける 貼り付けない [返信内容の確認]をするときに、あなたが撮影した写真や画像を指定します。投稿すると安全処理されてから投稿欄に表示されます。 設定を閉じる 動画貼付の設定 URL: YouTube の動画枠直下にある[共有]を押すと出るURLか、再生ページのURLを以下のように入力します。 https://youtu.be/***** 貼り付けてよい動画? 企業等の公式チャンネルの動画や個人が撮影して公開中の動画を掲示板等に貼り付けて共有リンクするのは著作権上合法だそうです。 貼り付け方は? 設定を閉じる 2006年9月23日(土) 14時6分 ↑親記事 ↓5件目のコメント 5.良い話ですね コメント 51 by コトダマ >>50 良いお話ですね。世の中まだまだ捨てたものではないという事ですね。もっと社会が身障者やお年寄りにすごし易いものになっていけばいいですね。やはり思いやりと感謝の気持ちが大切ですね。それがあれば世の中はより良い方向に向かっていくのではないでしょうか。 2006年9月23日(土) 14時54分違反通報↑親記事 ↓6件目 6.>コトダマ コメント 52 by つん >>51 重ね重ね有難う御座います。障害者の中にも権利?を逆手に取って?の行動や?発言も有ります。座席では、譲る勇気と譲ってもらう勇気(声を掛けて)も必要かと思います。そして感謝の気持ちを忘れないように・・・ 2006年9月23日(土) 18時27分違反通報↑親記事 ↓7件目 7.法律の存在意義を考える必要性 コメント 53 by 旅人 つんさん、こんばんは。旅人といいます。つんさんがおっしゃるような場所で歩行者が右を歩いているのか左を歩いているのか。実際問題、歩行者のみなさんはそういう部分に対して意識はないと思われます。つまり右でも左でも、お互いがスムーズに通行できればいいのではと。法律違反と言いますが、私からすれば全く意味がないと思ってしまうような法律が日本にはたくさんあります。仮に私が地下街、遊歩道等の車の通行の無い場所で左側を歩いていて、目の前に警察官がいたとしても逮捕はされないでしょう?そういうとき、私はこういう法律は形ばかりだな、意味がないなって思います。法律で定められているから守るという意識では、法律の意味がないと私は考えます。 2006年9月23日(土) 19時13分違反通報↑親記事 ↓8件目 8.ありがとう>旅人 コメント 54 by つん >>53 こんばんは。旅人さん <レスありがとう法律違反と書きましたがスムーズに通行出来れば問題ありません。スムーズに通行するには思いやる気持ちと感謝の気持ちが大切だとコトダマさんに教わりました。 2006年9月23日(土) 23時24分違反通報↑親記事 ↓9件目 9.歩行者は右側通行という規定はありません コメント 73 by 木村 つんさん> 私は右側を通りますが、良く睨まれます。流れに逆らっているなら睨まれて当然でしょう。つんさん> それでも私は右側を歩きます。右側を頑固に歩くのは止めて下さい。コトダマさん> ですから基本は右側通行でいいです。道路交通法に、歩行者は右側通行という規定はありません。「歩行者は右?左?」についてですが、道路交通法に次のようにあります。第二章 歩行者の通行方法(通行区分)第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次 項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路におい ては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右 側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の 左側端に寄つて通行することができる。2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げ る場合を除き、歩道等を通行しなければならない。 一 車道を横断するとき。 二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむ を得ないとき。3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規 定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部 分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。道路交通法 第十条の条文から、歩行者は右側通行だと解釈するのは誤解です。道路の右側端に寄って通行しなければならない。という条文を、多くの日本人が右側通行と勘違いしています。道路交通法には「歩行者は右側通行」という条文は無く、歩行者は右側通行だという法的規定はありません。「歩行者は右側通行」だとしたら、歩行者は次の様に通行しなければならなくなります。 ────────────────────────────────歩道 <-歩行者 <-歩行者 <-歩行者 <-歩行者 <-歩行者 ────────────────────────────────車 車両-> 車両-> 車両-> 車両-> ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─道 <-車両 <-車両 <-車両 <-車両 <-車両 ────────────────────────────────歩道 歩行者-> 歩行者-> 歩行者-> 歩行者-> ────────────────────────────────歩行者は、歩道等と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄って通行しなければならない。と定めてあり、歩行者が道路の右側端に寄って通行しなければならないのは「歩道等と車道の区別のない道路」の場合だけです。道路交通法 第十条第2項では、歩行者が、歩道等を通行している限りにおいては、道路全体で見て右側端を通行する規定も、またその歩道等の範囲で見た右側通行の規定も、いずれも定められていません。車両が通行しない道路などでは、道路交通法は適用されません。ですから歩行者が駅構内や遊歩道などを通行する場合、人の流れに逆らって右側通行を貫くのは間違っています。歩行者が、歩道等と車道の区別のない道路において、道路の右側端を通行しているのであれば、対向する歩行者の左側を通行しても差支えありません。 2010年3月3日(水) 14時35分違反通報↑親記事 ↓10件目