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622 想像でしかありませんが、レンタカーや知人からの借用車でも没収されるのではないでしょうか?
こういう法律があることは、自動車関連業界も運転免許を持っているドライバーも周知の事実となっているはずですよね。
飲酒運転でレンタカーが没収になったらレンタカーの再調達価格分を請求できると、契約書にも記載されていると思います。むしろ記載されていない方がおかしいです。
知人が車を貸す場合も、そういう法律があって没収されるリスクがあることは分かって貸しているので、貸す方にも多少なりとも責任の一端があるということになるのかもしれません。あとは、貸した側と飲酒運転の没収された側の当事者同士の話し合いで弁償するなりなんなりのことがなされるのではないでしょうか。貸した車を事故で廃車にされたのと同じ扱いになるのではないでしょうか。
ちなみに、日本の法律では、飲酒運転ドライバーが運転する車の同乗者にも責任があり、道交法上の罰則があります。車で来た客にお酒を飲ました飲食店にも罰則がありますね。