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つまみ読み
記事 94 by 初心者H

はじめまて投稿させて頂きます。1〜3ご相談させて頂きます、宜しくお願い致します‘初心者H’と申... ( 続きを読む )

1.不動産所得と事業用宅地の利用・評価

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コメント 99 by 相続税法のいち受験者
初めまして、簡単に説明します。質問の内容に即して言うと、
(1)宅地を所有することによる、固定資産税が、課せられます。市役所か
 らの課税通知書が貴女宛に届きます。不動産取得税は、家屋等の建築等に
 課税されます.以前からの所有には、課税されません。
(2)現在の固定資産課税台帳に記載されている地目は?家屋等の建築に 
 は、宅地であることが必要です。駐車場の用途は、宅地であれば、変更は
 不要と思います。その変更の得失は不明です。市町村の担当部署に聞く。
(3)居住用家屋であれば、小規模宅地等の評価があります。空家を取壊し
 青空駐車場として、貸付ける。車止め、区画、砂利敷きで、賃料収入があ
 れば、不動産所得となります。固定資産税の課税は、市長村の担当課に、
 通知書等を持参して、ご相談なさってください。相続税は、その宅地等を
 所有する方が死亡により、その遺産総額から、債務を差引き、遺産に係る
 基礎控除額(5000万円+法定相続人×1000万円)でなお課税価格
 があり、各種税額控除後で、算出相続税があれば、遺産を取得した相続人
 に、その相続税を納付する義務があります。相続開始時の宅地の状態で、
 評価します。空家の宅地よりも、事業用宅地である駐車場の方が、小規模
 宅地等の評価減の適用になります。固定資産税の評価額で、課される固定
 資産税額を、駐車場の賃料で、賄えれば、相続時の宅地の評価は,更地の
 評価より、有利と思います。詳しくは、所轄の税務署にある、税務相談に
 ご相談ください。簡単に説明しようとしましたが、訳も分からない(?)
 税法の専門用語の羅列(?)になりましたが、ご容赦ください。
To:相続税法のいち受験者

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主題: 駐車場経営に伴いかかる税金の話

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2006年12月8日(金) 18時33分 親記事 2件目のコメント