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税金(納税/課税/確定申告/脱税/控除/経費/対策) 臨機応変、高機能な個別消費税制度導入 (0) 消費税、税抜き表示はいつまで続く (0) 消費大増税、されちゃっていいの? (0) 税の引き上げについて (0) 確定申告について (0) 先頭から つまみ読み 相続税の損得等についてお尋ねします。 記事 63 by 弘 [質問]どなたか、相続税について教えて下さい。まず、生前に相続を受けたが得... ( 続きを読む ) 1. なんとも言えません。 聞きかじり 2.有り難うございました。 コメント 67 by 弘 >>64 聞きかじりさん有り難うございました。贈与税と相続税の違いも何となくわかりました。つまり、生前贈与は、手続きをとれば、贈与税はかからないけど、贈与した人が、死亡した時に相続税がかかるのですね。2500万円までは贈与税はかからないけど、相続税は金額にかかわらず、かかるのですね。勉強になりました。 To:弘 返信を書き込む 主題: 相続税の損得等についてお尋ねします。 写真(画像)貼付の設定 貼り付ける 貼り付けない [返信内容の確認]をするときに、あなたが撮影した写真や画像を指定します。投稿すると安全処理されてから投稿欄に表示されます。 設定を閉じる 動画貼付の設定 URL: YouTube の動画枠直下にある[共有]を押すと出るURLか、再生ページのURLを以下のように入力します。 https://youtu.be/***** 貼り付けてよい動画? 企業等の公式チャンネルの動画や個人が撮影して公開中の動画を掲示板等に貼り付けて共有リンクするのは著作権上合法だそうです。 貼り付け方は? 設定を閉じる 2004年2月15日(日) 10時55分 ↑親記事 ↓3件目のコメント 3.ごめんなさい、誤解を与えてしまいました。 コメント 68 by 聞きかじり 弘さんええっと、誤解を与える文章の書き方をしてしまってすみません。現在の法律によれば、相続税も亡くなった方の遺産の総額や、「相続時精算課税制度」の適用の有無などによって、税金がかかる場合とかからない場合があります。ですから、うまく活用すれば、贈与税も相続税もかからずに済む可能性があります。ただ、前にも記載したように、法改正の動きがありますので、贈与してくれた方が亡くなるまでの間に、どのような改正が今後行われるのかによって、どうなるのかは、先が読めないのです。今、贈与した方が70歳だとすると、これから10年〜20年の間に、どう法律が変わるのか、それは誰にもわかりませんので、弘さんのおっしゃるとおり、贈与税はかからなくても、相続税は必ずかかるようになるかもしれませんし、相続税そのものがなくなるかもしれませんし、、、、。また、逆に、当時贈与税を納めておいたほうが、税金が安く済んだかもしれない、ということになるかもしれないのです。そういった、未知の可能性があることを考慮した上で、正しく細かな説明をプロから受け、どうするかを判断してください。 2004年2月15日(日) 22時52分違反通報↑親記事 ↓4件目 4.税金は色々と複雑なのですね。 コメント 69 by 弘 >>68 聞きかじりさんご親切に有り難うございます。このことを税務署に相談したら、相談者の有利な立場にたって親身に相談に乗ってくれるでしょうか?それとも、の立場で有利にもっていこうとするのでしょうか?、費用はかかるけどやっぱり、税理士さんが安心なのでしょうか? 2004年2月17日(火) 4時15分違反通報↑親記事 ↓5件目 5.よかったぁ、、、。 コメント 70 by 聞きかじり >>69 弘さん読んでいただけて、よかったです。大丈夫ですよ。税務署も「節税」の方法は、きちんと教えてくれます。「税金についてきちんと勉強しておきたい」という方には、とても親切です。税理士に頼むかどうかは、いったん税務署に手続き等を相談してから考えてもいいかと思います。具体的なことを税務署に聞いてから、自分でやるかどうかを判断しても遅くはないと思います。 2004年2月17日(火) 20時29分違反通報↑親記事 ↓6件目 6.助かりました。 コメント 71 by 弘 >>70 聞きかじりさん有り難うございました。「税務署はいかにあらを探してお金を取り立てるか」というイメージを持っていましたが、節税についても相談に乗ってくれるのですね。安心しました。早速相談してみます。本当に有り難うございました。 2004年2月18日(水) 23時58分違反通報↑親記事 ↓7件目