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つまみ読み
記事 32 by 弘

[相談]
土地が750坪ありまして、今は雑草地となっています。この土地で月決... ( 続きを読む )

1.
一緒です。 みこと
2.
一緒です。

3.固定資産税のことだと思います

メール転送可
コメント 35 by 赤木
現在の雑草地では固定資産税上山林か原野並みの評価で済んでいると思いますが、駐車場となれば宅地並みに課税されます。
一般的に住宅用地であれば200uの部分までは税額は特例がかかり1/6になりまが、更地の商業地等(駐車場も)となれば特例がないため、住宅用地に比べ税額が6倍になるのです。
また、舗装の有無は評価額にはさほど影響がないと思われます。
雑種地の評価は、各市町村単位でそれぞれ独自に宅地に比して何割程度の評価とするか決めているので一概には言えませんが、舗装の有無はさほど評価に影響がないと思われ、それよりもその土地が有効利用されているかどうか、そちらの方が評価額には影響が大きいようです。

To:赤木

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主題: 月極駐車場経営の税金について

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2003年3月6日(木) 20時35分 親記事 4件目のコメント
コメント 36 by 弘
>>70 赤木さん
200uの部分までの住宅用地であれば、特例で1/6の課税。200uを超えると特例がないので宅地並みの課税となる訳ですネ。大変勉強になりました。本当に有り難うございました。
みことさん、赤木さん、重ねて御礼申し上げます。
この投稿に返信
2003年3月7日(金) 1時10分違反通報親記事 5件目
コメント 37 by ひがし
>>70 赤木さん

はじめまして、ひがしと申します。駐車場付きの中古物件を購入予定なのですが、1階駐車場(6台分)2階賃貸可のフロア3階4階住居部分なのですが、商業地域にあたりますので住宅地の6倍の税金になるのでしょうか?また、2階フロアーを学習塾などに貸した場合の税金の算出はどのようにしたらでるのでしょうか?教えていただけないでしょうか?
この投稿に返信
2003年7月19日(土) 21時5分違反通報親記事 6件目