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つまみ読み
記事 32 by 弘

[相談]
土地が750坪ありまして、今は雑草地となっています。この土地で月決... ( 続きを読む )

1.一緒です。

コメント 33 by みこと
弘さんへ
 駐車場経営の場合、所得計算上、地目は関係ありません。雑草地(雑種地のこと?)であっても宅地であっても変わりません。変わるのは固定資産税(経費になります)の額が違うことだけだと思いますが。ちなみに駐車場経営では経費算入するものはほとんどありませんので、アパートなど経営に比べて税金が高くなるのも事実です。
To:みこと

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主題: 月極駐車場経営の税金について

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2003年3月4日(火) 20時2分 親記事 2件目のコメント
コメント 34 by 弘
>>68 みことさん
有り難うございます。経費として算入出来る物がほとんど無いから結果的に高い税金を払う事になるのですね。わかりました。それから聞きかじりで申し訳ございませんが、駐車場の一角に借家を建てた場合、又、敷地をコンクリートにした場合としない場合も税金に違いがあると聞きましたが、その点は如何な物でしょうか?宜しくお願いします。

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2003年3月5日(水) 12時58分違反通報親記事 3件目
コメント 35 by 赤木
現在の雑草地では固定資産税上山林か原野並みの評価で済んでいると思いますが、駐車場となれば宅地並みに課税されます。
一般的に住宅用地であれば200uの部分までは税額は特例がかかり1/6になりまが、更地の商業地等(駐車場も)となれば特例がないため、住宅用地に比べ税額が6倍になるのです。
また、舗装の有無は評価額にはさほど影響がないと思われます。
雑種地の評価は、各市町村単位でそれぞれ独自に宅地に比して何割程度の評価とするか決めているので一概には言えませんが、舗装の有無はさほど評価に影響がないと思われ、それよりもその土地が有効利用されているかどうか、そちらの方が評価額には影響が大きいようです。

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2003年3月6日(木) 20時35分違反通報親記事 4件目
コメント 36 by 弘
>>70 赤木さん
200uの部分までの住宅用地であれば、特例で1/6の課税。200uを超えると特例がないので宅地並みの課税となる訳ですネ。大変勉強になりました。本当に有り難うございました。
みことさん、赤木さん、重ねて御礼申し上げます。
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2003年3月7日(金) 1時10分違反通報親記事 5件目
コメント 37 by ひがし
>>70 赤木さん

はじめまして、ひがしと申します。駐車場付きの中古物件を購入予定なのですが、1階駐車場(6台分)2階賃貸可のフロア3階4階住居部分なのですが、商業地域にあたりますので住宅地の6倍の税金になるのでしょうか?また、2階フロアーを学習塾などに貸した場合の税金の算出はどのようにしたらでるのでしょうか?教えていただけないでしょうか?
この投稿に返信
2003年7月19日(土) 21時5分違反通報親記事 6件目