流浪さん
自分の場合はトラブルがないためにわからないのですが・・・。
まず、会社勤めの人は年末調整の緑色の紙を書くのが普通だと思います。そこで、年初に書いて、年末にもう一度精算するわけです。
最初の所得税についてはその年初の紙によって扶養家族とか計算して概算払いで会社を通じて納めているわけです。
そして、途中で結婚したり、扶養家族が増えたりすると事情が変わりますから・・・。そのために最後の年末の給料などで精算するんですが、その精算というのは毎月控除されていた金額に対して納める税金がマイナスだったときは足りないわけですから、もどってこずにかえって徴収されます。
逆に納める税金より毎月控除されていたときは戻ってきます。
そのときは所得税のところに「マイナス」マークがあると思います。
そして、法律的に源泉徴収票をもらえないことは大問題です。
なぜなら医療費控除など、年末調整でできないことがあります。
それは源泉徴収票をもとに税務署で還付請求をする必要があるためです。
ですので、会社に対して過去の3年勤務されていたらその部分の源泉徴収票をもらってください。
もらえないときは税務署にお話して、発行してもらうようにしてください。
そのときに医療費控除で必要だからとでも言えばいいと思います。実際に使わなくても医療費の内容までは会社は関知する必要はないし、もしなにか言われたら税務署に言うことがいいと思います。
ちなみに還付請求ですが、5年前までさかのぼることができます。(再度確認をお願いいたします。)ですので、その源泉徴収票がないとことがはじまらないし、使い込んでいるにしても証拠はないので・・・。
源泉徴収票はもらってください。そして、雇用形態によっては毎月所得税を控除されていなくて、自営業のように自分で確定申告が必要な場合もあります。
会社の税金の問題はそれは別にして会社が株を売っても売らなくても従業員は年末調整の紙を書いたなら必ず源泉徴収票をもらうことができます。
税金の相談は税務相談室へ・・・。タックスアンサーのホームページもあるようです。検索して調べてみてはいかがでしょうか?
あまり期間が経過すると泣き寝入りになってしまいますから・・・。
トラブルなくうまくできること祈っています。( ̄十 ̄)アーメン・・・