おしゃべり掲示板!みんなの話題共有サイト

ズーム -1元のサイズ+1

ヒントみんなの疑問、質問、相談、体験談、意見、情報が誰かの役に立っています。

つまみ読み
記事 56 by こぬし

[質問]
小さな事業主です。アルバイトのことなのですが、アルバイトをしている... ( 続きを読む )

1.
お怒りはもっともだと思いますが。 かつちゃん
2.
アドバイスありがとうございます こぬし
3.
無断欠勤者にはペナルティを つん
4.
バイトに対する減給の制裁について 亮介

5.制裁としての減給

メール転送可
コメント 61 by こぬし
つんさん、亮介さん ありがとうございます。

心情的には ペナルティを科してやりたい気持ちでいっぱいです。
なにしろ少人数なので たちまち他の従業員の手が
一杯になってしまいます。

他の従業員からもブーイングで、本人も面白くなくなったのか
近々、辞めると言ってきました。

また求人です。求人広告代もバカになりません。

簡単な労務に関する本は、持っているのですが
そこまでは詳しく書いておりません。

亮介さんのアドバイスは、正社員に対しての事でしょうか?
アルバイトでも適応されるのでしょうか?
「一日無断欠勤」の制裁として半日分までの減給をして差し支えない、
という解釈でよろしいのでしょうか?

To:こぬし

返信を書き込む

主題: 無断欠勤したアルバイターを減給できるか?

コピー保険に加入(本文コピー)  写真を貼り付ける 埋め込む
カメラ 写真(画像)貼付の設定

笑 [返信内容の確認]をするときに、あなたが撮影した写真や画像を指定します。投稿すると安全処理されてから投稿欄に表示されます。

設定を閉じる

YouTube公式チャンネル 動画貼付の設定
URL:

笑 YouTube の動画枠直下にある[共有]を押すと出るURLか、再生ページのURLを以下のように入力します。
https://youtu.be/*****

貼り付けてよい動画?

笑 企業等の公式チャンネルの動画や個人が撮影して公開中の動画を掲示板等に貼り付けて共有リンクするのは著作権上合法だそうです。

貼り付け方は?

設定を閉じる

2005年1月8日(土) 12時31分 親記事 6件目のコメント
コメント 62 by 亮介
>>61 こぬしさんへ

まず、正社員もアルバイトも労働基準法上の労働者となるため、仮に不法就
労の外国人労働者であったとしても、当然に適用されます。
次に、例えば、その無断欠勤者の1ヶ月分の給与が9万円だったとします。
平均賃金はA.9万円×3(算定事由発生日以前3月間に支払われた賃金総
額)=27万÷90日(算定自由発生日以前3月間の総日数(1ヶ月を30
日として算定しました、実際にはカレンダーを見ます)で3000円
B.27万÷60日(1月:現実に21日労働、2月:現実に19日労働、
3月:現実に20日労働した場合です、算定自由発生日以前3月間の総労働
日数)で4500円×0.6(定率)=2700円
AとBの両方で算定し、いづれか高い方をとりますから、この者の平均賃金
は3000円ということになります。
法91条では、平均賃金の1日分の半額を超えとなっていますから、
3000÷2=1500円を超えてはならず、その総額が1ヶ月分の給与の
10分の1を超えてはならない分けですから、9万÷10=9000円を超
えたら違法となります。上記の例の場合、1日あたり1500円まで、かつ
1月あたり通算して9000円までということになります。
但し、減給の制裁を課す場合、以前レスした通り、就業規則を作成し、所轄
の労働基準監督署に届け出なければなりません。1度、こぬしさんの職場に
近い社会保険労務士に相談することをお勧めします。

この投稿に返信
2005年1月10日(月) 22時51分違反通報親記事 7件目
コメント 63 by こぬし
>>62 亮介さん

事細かに親身なアドバイスをいただき ありがとうございます。

現在、○○労務経営管理協会というところで 
雇用保険や労災の事務処理をしていただいております。

そこに相談をしてみます。

ありがとうございました。
この投稿に返信
2005年1月11日(火) 14時42分違反通報親記事 8件目