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つまみ読み
記事 56 by こぬし

[質問]
小さな事業主です。アルバイトのことなのですが、アルバイトをしている... ( 続きを読む )

1.
お怒りはもっともだと思いますが。 かつちゃん
2.
アドバイスありがとうございます こぬし

3.無断欠勤者にはペナルティを

メール転送可
コメント 59 by つん
こぬしさん
今後にペナルティを科すのはどうでしょう。減給、解雇等、次に無断欠勤し
た場合に有効にすることを宣言して。・・
真面目に働くものが馬鹿を見るようでは、士気も上がりませんから。
正社員ではないので強い対応も可能だと思います。
お体ご自愛の上頑張ってください。
To:つん

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主題: 無断欠勤したアルバイターを減給できるか?

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2005年1月6日(木) 23時50分 親記事 4件目のコメント
コメント 60 by 亮介
こぬしさん

社会保険労務士を目指している者です。労働基準法91条では、制裁規定の
制限が設けられています。就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める
場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金(原則として前3月間の
賃金総額÷前3月間の総日数です)の1日分の半額を超え、総額が1賃金支
払期(1ヶ月)における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。と規
定されています。また、遅刻、早退又は欠勤に対して労働の提供のなかった
時間に相当する賃金だけを差し引くことは、法91条にいう制裁としての減
給に該当するものではないが、遅刻早退等の時間に対する賃金額を超える減
給は制裁とみなされ法91条の適用を受けるため、もし減給なさりたいなら
最初に雇用契約書に減給の事をうたうのみでは足りず、就業規則を作成し、
所轄の労働基準監督署に届け出る義務が、こぬしさんに生じます。
この投稿に返信
2005年1月7日(金) 23時20分違反通報親記事 5件目
コメント 61 by こぬし
つんさん、亮介さん ありがとうございます。

心情的には ペナルティを科してやりたい気持ちでいっぱいです。
なにしろ少人数なので たちまち他の従業員の手が
一杯になってしまいます。

他の従業員からもブーイングで、本人も面白くなくなったのか
近々、辞めると言ってきました。

また求人です。求人広告代もバカになりません。

簡単な労務に関する本は、持っているのですが
そこまでは詳しく書いておりません。

亮介さんのアドバイスは、正社員に対しての事でしょうか?
アルバイトでも適応されるのでしょうか?
「一日無断欠勤」の制裁として半日分までの減給をして差し支えない、
という解釈でよろしいのでしょうか?

この投稿に返信
2005年1月8日(土) 12時31分違反通報親記事 6件目
コメント 62 by 亮介
>>61 こぬしさんへ

まず、正社員もアルバイトも労働基準法上の労働者となるため、仮に不法就
労の外国人労働者であったとしても、当然に適用されます。
次に、例えば、その無断欠勤者の1ヶ月分の給与が9万円だったとします。
平均賃金はA.9万円×3(算定事由発生日以前3月間に支払われた賃金総
額)=27万÷90日(算定自由発生日以前3月間の総日数(1ヶ月を30
日として算定しました、実際にはカレンダーを見ます)で3000円
B.27万÷60日(1月:現実に21日労働、2月:現実に19日労働、
3月:現実に20日労働した場合です、算定自由発生日以前3月間の総労働
日数)で4500円×0.6(定率)=2700円
AとBの両方で算定し、いづれか高い方をとりますから、この者の平均賃金
は3000円ということになります。
法91条では、平均賃金の1日分の半額を超えとなっていますから、
3000÷2=1500円を超えてはならず、その総額が1ヶ月分の給与の
10分の1を超えてはならない分けですから、9万÷10=9000円を超
えたら違法となります。上記の例の場合、1日あたり1500円まで、かつ
1月あたり通算して9000円までということになります。
但し、減給の制裁を課す場合、以前レスした通り、就業規則を作成し、所轄
の労働基準監督署に届け出なければなりません。1度、こぬしさんの職場に
近い社会保険労務士に相談することをお勧めします。

この投稿に返信
2005年1月10日(月) 22時51分違反通報親記事 7件目
コメント 63 by こぬし
>>62 亮介さん

事細かに親身なアドバイスをいただき ありがとうございます。

現在、○○労務経営管理協会というところで 
雇用保険や労災の事務処理をしていただいております。

そこに相談をしてみます。

ありがとうございました。
この投稿に返信
2005年1月11日(火) 14時42分違反通報親記事 8件目