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61 こぬしさんへ
まず、正社員もアルバイトも労働基準法上の労働者となるため、仮に不法就
労の外国人労働者であったとしても、当然に適用されます。
次に、例えば、その無断欠勤者の1ヶ月分の給与が9万円だったとします。
平均賃金はA.9万円×3(算定事由発生日以前3月間に支払われた賃金総
額)=27万÷90日(算定自由発生日以前3月間の総日数(1ヶ月を30
日として算定しました、実際にはカレンダーを見ます)で3000円
B.27万÷60日(1月:現実に21日労働、2月:現実に19日労働、
3月:現実に20日労働した場合です、算定自由発生日以前3月間の総労働
日数)で4500円×0.6(定率)=2700円
AとBの両方で算定し、いづれか高い方をとりますから、この者の平均賃金
は3000円ということになります。
法91条では、平均賃金の1日分の半額を超えとなっていますから、
3000÷2=1500円を超えてはならず、その総額が1ヶ月分の給与の
10分の1を超えてはならない分けですから、9万÷10=9000円を超
えたら違法となります。上記の例の場合、1日あたり1500円まで、かつ
1月あたり通算して9000円までということになります。
但し、減給の制裁を課す場合、以前レスした通り、就業規則を作成し、所轄
の労働基準監督署に届け出なければなりません。1度、こぬしさんの職場に
近い社会保険労務士に相談することをお勧めします。