tektekさん
こんにちは。
自営業者です。
労働基準法というものは、
1日8時間労働・週40時間くらいしか知らないんですが
その基準に基づいてきちんと対処している会社は少ないと思います。
暗黙の了解で、40時間なんて守ってる企業は少ないです。
ただ、残業をしたのなら残業時間手当というものは 25%増しの賃金で支払
わなくてはなりません。
今までの給料明細から考えると、月平均30時間残業をしているのなら 残業
時間手当が少なすぎます。正当な残業手当をいただいてないような気がしま
す。
”手当”という名目は 各会社によって 何でもいいんです。
資格手当でも業務手当でも特別手当でも、職務手当・皆勤手当・昼食手
当・・・etc.・・・。
基本給を下げるための手当にすぎません。
賞与などは、基本給基準算定になると思います。
ただ、残業代以外の賃金で 何ヶ月分とかいうふうに算定するのなら別です
が・・。
それによって、ボーナスが変わってくるのではないでしょうか?
ボーナスが、上がるか下がるか 分かれ目です。
実質的には、基本給は上がってますので 賞与の算定方法を確認し、今まで
の未払いと思われる残業手当代を請求しても 良いと思われます。
でも、うるるんさんの おっしゃるとおり、会社側に睨まれるのも何ですか
ら 周りとよく相談の上、会社側と掛け合ってください。