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つまみ読み
記事 106 by みん

居酒屋のアルバイトをしています。先日お客さんから下げた料理を、他のアルバイトとつまみ、片付けを... ( 続きを読む )

1.みんさんあなたが働いている店舗が...

メール転送可
コメント 107 by oniwani2004
>>106
みんさん
 あなたが働いている店舗(事業場)が労基法の適用になるかどうかは判断し
かねますが、アルバイトを含め、従業員にはあらかじめ定められた職務に専
念する義務があります。「かたづけ」が、通常の労働時間内の業務であれ
ば、それを放棄したことは職務専念義務違反ということになります。管理者
(この場合には店長)から反省文提出を課されたのに、これを提出しなかった
こともまた業務命令履行義務違反になりますから、ケースによっては懲戒の
対象になります。ただし、会社(使用者)が定めた懲戒処分手続き(ことに懲戒
対象者の弁明の機会の付与等)をキチンと踏襲しているかどうか、それが問わ
れることになります。会社の懲戒処分手続規定等をよく参照して下さい。
 あなたに言い分があれば、管理者とよく話し合いをすることをお薦めしま
す。
To:oniwani2004

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主題: アルバイトの減給について

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2012年7月29日(日) 15時29分 親記事 2件目のコメント
コメント 108 by ショーシャンク
>>106
この程度のことでは、減給処分にはできませんし、
もし減給されたら不当処分となります。
給与というのは、アルバイトといえどその人にとって生活の糧であり
減給処分を下せるのは、会社に対して相当な損害や迷惑をもたらした時だけ
です。
私は経営者なので、経営者の立場からすると、
経営裁量でどんどん減給できればいいと思うことはありますが、それはでき
ないのです。
ただ、細かなことでも、叱られても何度も同じ過ちをする場合には
訓戒、戒告処分を経て、それでも改めない場合はそれ以上の処分が
できると思います。しかし、その場合でも、減給処分はなかなかできないの
です。
それほど、減給処分はハードルが高いです。
とりあえず、会社の就業規則を読んでください。
店長に『会社の就業規則を見せてください』と言うのです。
就業規則に減給処分の規定がなければ、会社は減給できません。
この投稿に返信
2012年7月29日(日) 20時14分違反通報親記事 3件目

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