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つまみ読み
記事 3 by クレープ

【相談】あと約1ヶ月で今の会社を退職する予定です。次の職場もまだ決まっていません。退職すると一... ( 続きを読む )

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医療保険と年金制度に未加入で問題ないか? 亮介

5.参考にしてください

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コメント 24 by 足立
国民年金は支払いがないと、将来年金をもらうときに資格算入はしますが
年金に支給には反映しないいわゆるカラ期間という扱いになります。
今払えるのであれば年金保険料は払ったほうがいいと思います。
私は仕事で定年退職者へ退職後の説明をしていますが、サラリーマンはいい
のですが、奥さんの年金で国民年金を払っていなかった方がいまして、今は
資格期間を満たすために、保険料を払っている方がいます。
当然保険料は、資格期間を満たさなかった額ではなくて今の保険料で払って
います。
将来このようなことで資格期間が満たされなかった等のことのないように
保険料はくどいですが、払ったほうが宜しいと思います。
To:足立

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主題: 一時フリーターの年金納付義務について

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2006年5月6日(土) 0時50分 親記事 6件目のコメント
コメント 35 by くーちゃん
>>3
>クレープさん

年金は、20歳〜60歳までは国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかの年金
に加入する義務があります。
もし、保険料を支払うことが出来なければ、免除申請をするといいと思いま
す。免除申請手続きされると審査があり、審査が通れば、全額免除、3/4免
除、半額免除、1/4免除の本人、世帯主、の所得に応じていずれかの免除を
受けられます。
ちなみに、免除を受けられた期間は、
平成21年4月以降【全額免除の場合】は1/2、
【3/4免除の場合】は5/8、
【半額免除の場合】は、6/8、
【1/4免除の場合】は7/8
の割合の年金額になります。

健康保険の場合は、例えばお父さんの扶養に入ることが出来ると思います。
市役所などで相談してみてください。

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2010年7月17日(土) 16時25分違反通報親記事 7件目