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つまみ読み
記事 3 by クレープ

【相談】あと約1ヶ月で今の会社を退職する予定です。次の職場もまだ決まっていません。退職すると一... ( 続きを読む )

1.
払えるなら払った方が… ガチンヤ
2.
自己中な考え方はしないで ミト
3.
税制・年金ゼロから構築すべきでは? 皇青塾

4.医療保険と年金制度に未加入で問題ないか?

メール転送可
コメント 22 by 亮介
クレープさんへ

いわゆる健康保険や年金は社会保障制度という相互扶助、世代間扶養という
考え方で成り立っています。それはミトさんのレスにある通りです。確かに
万が一病院に行く事になったら全額自費で支払う覚悟がおありなら国保未加
入、健保の任意継続にならなくても問題ないかもしれません。役所も加入推
進はしているものの強制はしていませんから。なるほど、外来ならそれほど
お金はかかりませんから。でも入院した場合を考えて下さい何10万円も
の大金がかかることがありますよ。僕は医療事務をしているので、その高額
さは把握しています。
次に年金についてです。年金は、保険料納付済期間+保険料免除期間+合算
対象期間が25年以上あれば、原則として65歳から給付されます。確かに
納めた期間が45年未満だと、将来もらえる額は少なくなります。でも、よ
く考えて下さい。あなたが60歳で定年を迎えた時に、子供さんがいらっし
ゃれば問題ないかもしれません。翻って、その子があなたを養ってくれると
は限りませんよ。また60歳では、十分な収入のある仕事に就くのは極めて
困難でしょう。老後の生活設計は、若いうちからある程度考えておく必要が
ありますよ年金は終身(死ぬまで支給されるもの)ですから、非常に頼り
になるクレープさんの収入となるでしょう。
悪い事は言いません、国保と国民年金への加入をお勧めします。
年金アドバイザー3級 亮介より
P.S.現在、社会保険労務士を目指して勉強中です

To:亮介

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主題: 一時フリーターの年金納付義務について

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2005年1月9日(日) 14時43分 親記事 5件目のコメント
コメント 24 by 足立
国民年金は支払いがないと、将来年金をもらうときに資格算入はしますが
年金に支給には反映しないいわゆるカラ期間という扱いになります。
今払えるのであれば年金保険料は払ったほうがいいと思います。
私は仕事で定年退職者へ退職後の説明をしていますが、サラリーマンはいい
のですが、奥さんの年金で国民年金を払っていなかった方がいまして、今は
資格期間を満たすために、保険料を払っている方がいます。
当然保険料は、資格期間を満たさなかった額ではなくて今の保険料で払って
います。
将来このようなことで資格期間が満たされなかった等のことのないように
保険料はくどいですが、払ったほうが宜しいと思います。
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2006年5月6日(土) 0時50分違反通報親記事 6件目
コメント 35 by くーちゃん
>>3
>クレープさん

年金は、20歳〜60歳までは国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかの年金
に加入する義務があります。
もし、保険料を支払うことが出来なければ、免除申請をするといいと思いま
す。免除申請手続きされると審査があり、審査が通れば、全額免除、3/4免
除、半額免除、1/4免除の本人、世帯主、の所得に応じていずれかの免除を
受けられます。
ちなみに、免除を受けられた期間は、
平成21年4月以降【全額免除の場合】は1/2、
【3/4免除の場合】は5/8、
【半額免除の場合】は、6/8、
【1/4免除の場合】は7/8
の割合の年金額になります。

健康保険の場合は、例えばお父さんの扶養に入ることが出来ると思います。
市役所などで相談してみてください。

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2010年7月17日(土) 16時25分違反通報親記事 7件目