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年金(制度/受給/手続き/国民年金/厚生年金/基金) 親から納付拒否された年金の支払い (0) 国民年金の納付書紛失、さあどうする? (0) 年金制度改革60歳からの支給開始に (16) 暫定的年金制度改革 (0) 改正案:厚生年金の受け取りを夫婦で2分割 (0) 先頭から つまみ読み 一時フリーターの年金納付義務について 記事 3 by クレープ 【相談】あと約1ヶ月で今の会社を退職する予定です。次の職場もまだ決まっていません。退職すると一... ( 続きを読む ) 1. 払えるなら払った方が… ガチンヤ 2. 自己中な考え方はしないで ミト 3.税制・年金ゼロから構築すべきでは? コメント 16 by 皇青塾 >>5 くれーぷさんへ 本当にすばらしい意見だと思います。しかしながら現在、私も含めてクレープさんのような真面目に国民全体のことを考えている人のことを烏合の衆・無能な羊と呼んでいる一部の私利私欲に飢えた愚か者が存在している為国家は既に滅びつつあります。既に弱肉強食の自然界になっています。国内に外資系が極端に入り込み、あの世界のトヨタがレクサスディーラーを国内に作る意味を考えると日本は世界に養っていただくということに為りかねません。別の欄にも記載しましたが税金,年金を支払いたいはずです。自分だけでなく親や子供の為にも・・・・ To:皇青塾 返信を書き込む 主題: 一時フリーターの年金納付義務について 写真(画像)貼付の設定 貼り付ける 貼り付けない [返信内容の確認]をするときに、あなたが撮影した写真や画像を指定します。投稿すると安全処理されてから投稿欄に表示されます。 設定を閉じる 動画貼付の設定 URL: YouTube の動画枠直下にある[共有]を押すと出るURLか、再生ページのURLを以下のように入力します。 https://youtu.be/***** 貼り付けてよい動画? 企業等の公式チャンネルの動画や個人が撮影して公開中の動画を掲示板等に貼り付けて共有リンクするのは著作権上合法だそうです。 貼り付け方は? 設定を閉じる 2004年2月5日(木) 0時54分 ↑親記事 ↓4件目のコメント 4.医療保険と年金制度に未加入で問題ないか? コメント 22 by 亮介 クレープさんへいわゆる健康保険や年金は社会保障制度という相互扶助、世代間扶養という考え方で成り立っています。それはミトさんのレスにある通りです。確かに万が一病院に行く事になったら全額自費で支払う覚悟がおありなら国保未加入、健保の任意継続にならなくても問題ないかもしれません。役所も加入推進はしているものの強制はしていませんから。なるほど、外来ならそれほどお金はかかりませんから。でも入院した場合を考えて下さい何10万円もの大金がかかることがありますよ。僕は医療事務をしているので、その高額さは把握しています。次に年金についてです。年金は、保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が25年以上あれば、原則として65歳から給付されます。確かに納めた期間が45年未満だと、将来もらえる額は少なくなります。でも、よく考えて下さい。あなたが60歳で定年を迎えた時に、子供さんがいらっしゃれば問題ないかもしれません。翻って、その子があなたを養ってくれるとは限りませんよ。また60歳では、十分な収入のある仕事に就くのは極めて困難でしょう。老後の生活設計は、若いうちからある程度考えておく必要がありますよ年金は終身(死ぬまで支給されるもの)ですから、非常に頼りになるクレープさんの収入となるでしょう。悪い事は言いません、国保と国民年金への加入をお勧めします。年金アドバイザー3級 亮介よりP.S.現在、社会保険労務士を目指して勉強中です 2005年1月9日(日) 14時43分違反通報↑親記事 ↓5件目 5.参考にしてください コメント 24 by 足立 国民年金は支払いがないと、将来年金をもらうときに資格算入はしますが年金に支給には反映しないいわゆるカラ期間という扱いになります。今払えるのであれば年金保険料は払ったほうがいいと思います。私は仕事で定年退職者へ退職後の説明をしていますが、サラリーマンはいいのですが、奥さんの年金で国民年金を払っていなかった方がいまして、今は資格期間を満たすために、保険料を払っている方がいます。当然保険料は、資格期間を満たさなかった額ではなくて今の保険料で払っています。将来このようなことで資格期間が満たされなかった等のことのないように保険料はくどいですが、払ったほうが宜しいと思います。 2006年5月6日(土) 0時50分違反通報↑親記事 ↓6件目 6.未納よりも、免除申請 コメント 35 by くーちゃん >>3>クレープさん年金は、20歳〜60歳までは国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかの年金に加入する義務があります。もし、保険料を支払うことが出来なければ、免除申請をするといいと思います。免除申請手続きされると審査があり、審査が通れば、全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除の本人、世帯主、の所得に応じていずれかの免除を受けられます。ちなみに、免除を受けられた期間は、平成21年4月以降【全額免除の場合】は1/2、【3/4免除の場合】は5/8、【半額免除の場合】は、6/8、【1/4免除の場合】は7/8の割合の年金額になります。健康保険の場合は、例えばお父さんの扶養に入ることが出来ると思います。市役所などで相談してみてください。 2010年7月17日(土) 16時25分違反通報↑親記事 ↓7件目