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父が生前にした借金の返済義務について

メール転送可
記事 460 by
[相談]
父が生前にこしらえた借金のことで相談します。

株式投資が好きだった父は、良く、他人から金を借りては投資、そしてあま
り上手くいかない、というのを繰り返していました。貸した人達の殆どは、
そんな父に対して、しかたないなあ、とあきれるだけで、明確に返せと言っ
てくる人はいませんでした。が、去年、まだ、父が存命している間に、返し
てくれ、と言ってきた人が現れました。

その人は、わたしにとって義理の伯母にあたる人で、伯母によると、父に、
今から20年以上前に相当額(500万円以上)の金額を預けたそうです(父の書
いた預り証のコピーを送ってきました)。
また、伯母は、わたし宛に手紙を書いてきて、父は、元気な頃に、そのうち
の4割を返していたのですが、残り6割について返してほしい、と、わたし
宛に手紙を書いてきました。
その頃、父の体調は決して優れていた訳ではないのですが、父の年金がある
程度貯まっていたこと、と、容態の方もある程度は安定しており、直ぐに、
悪化して亡くなるとは考えていなかったこと、また、父が入院した際には伯
父伯母に厄介になったことなどを考慮して、去年の夏頃、返しても良い、と
いう返事を伯母に(手紙で)してしまいました。

その手紙を書いてから数ヵ月後に父は亡くなり、葬儀代、戒名代などで父の
貯金がどんどんなくなってしまいました。そんな中、伯母から父の預かり金
の残りを返して欲しい、との催促が来ました。

わたしは、伯母に会い、当時とは状況が変わってしまい、全額の返済は無理
だ、と訴えたのですが、伯母は聞く耳を持たない雰囲気でした。また、この
時の伯母の、非常に意地汚い顔つきを目にしてしまい、返す気が一気にしぼ
んでしまいました。

しかし、去年の夏に書いた手紙で、返す、と書いてしまったことが気になり
ます。そこで、父の預かり金を認め、返すと宣言してしまっている以上、や
はり返さなければならないのか、悩んでいます。

わたしの人の良さから招いてしまった事態になると思いますが、伯母の意地
汚さを見るにつけ、出来る限り伯母に返したくありません。何か妙案はある
のか、または無いのか、教えていただけたら幸いです。

To:グスタフ

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2005年6月1日(水) 14時17分 1件目のコメント
コメント 461 by レッド
グスタフさん

状況的に見れば返さないといけないでしょう。
つまり、1今から相続放棄はできないこと 2最近も返す意思表示をしてい
ること
の2点からです。
しかしながら、もし、返すという手紙がお父さんでなく貴女が書かれたので
あれば
少し粘ってみることはできるかもしれません。
成功の可能性は低いですが、あちらが預り証とその手紙の他に証拠を持って
いなかった場合に賭けるのです。
こういう文書を送ってみてください。
『父が貴女から預かった預かり金は株式の運用を父に委託したものと聞いて
おります。運用の結果既にお返しした金額以外は残っておりません。
また、20年以上前の預かり金であり、時効を援用することが本人の意思で
したので
お支払いすることが出来ません。』
まあ、大変な詭弁ですが、これで相手の出方を見るのも手です。
(気が弱い人には勧められません)

この投稿に返信
2005年6月2日(木) 22時17分違反通報親記事 2件目
コメント 463 by グスタフ
>>461 レッドさん

お返事ありがとうございます。お書きになられた

あちらが預り証とその手紙の他に証拠を持っていなかった

は、伯母と話しをした感触としては、まず、間違い無いと思います。ただ、
わたしが返す、という表明をしているので、例えば、

実は、これは話すべきかどうか迷ったのですが、生前、父からこういうこと
(レッドさんが書かれた『』の部分)を聞いていまして、支払うことができ
ません

みたいな感じで切り出す、ということでしょうか?
となると気になるのが、もし伯母の方がごねて、裁判沙汰になった場合は
どのようになるのでしょうか?

教えて頂けると有り難いです。

以上、宜しくお願い致します
この投稿に返信
2005年6月2日(木) 23時46分違反通報親記事 3件目
コメント 464 by レッド
>>463 グスタフさん

裁判になった場合、重要なのは書証です。
書証によって裁判は決まります。

今回の場合、書証はお父さんが書いたものの他に考えられるとすれば
お父さんが返した証拠の、預金通帳の入金記載とかですね。

時効を主張するには、お金を返した証拠や返す意思を書いたものがあると
決定的に不利になります。
そのようなことがなければ、裁判になっても勝ち目あり、です。

口頭でも文書でも結構ですが(文書のほうが心理的効果がありますが)
『』の中の内容を伝えてみて相手の反応を見るのもいいでしょう。

この投稿に返信
2005年6月3日(金) 22時12分違反通報親記事 4件目
コメント 465 by グスタフ
>>464 レッドさん

お返事ありがとうございます。
返した証拠、レッドさんの言われる返した証拠乃至意志を記録した
ものとしましては、

・平成12年暮れに預り金の1/5を父が伯母に返済したこと
(伯母の手紙に記載されており、記載されている日付で父が
預金通帳から同額を引き出していること)
・(460の内容ですが)わたしが伯母に手紙で”返しても良い”と書いたこと
(ただし、これはまだ父の存命時でしたが、このときの父は外部に自分の
意志を伝えるのが、困難な状態でした。Yes/Noが何とかできる程度でし
た。)

といったところです。流石に父は『』のようなことは考えていたかもしれま
せんが、それが文書としては残っていません(正確には探しきれていませ
ん)。
なので、

実は、わたしが手紙を書いた後で、父に聞いてみたところ、父は『』と考え
ていた

と、伯母に伝える、ということでしょうか?

教えて頂けると有り難いです。

以上、宜しくお願い致します
この投稿に返信
2005年6月4日(土) 9時27分違反通報親記事 5件目
コメント 466 by レッド
>>465 グスタフさん

そうです。
『手紙を書いた後、父に確認したところ、
あの預かり金は株の運用委託のお金であり、運用の結果残ったものは
もう既にすべて返した・・・と言ってました。随分前のことなのでもう時効
にもなってるはず・・・とも言っていました。』と言うのです。

そして『もう20年以上前のことなので、もう時効ということで
父を許してやってください。父が亡くなってもまだお金云々と言うような人
じゃないと父は思っていたと思います。』

交渉はあくまでも柔らかく、情に訴えることが基本です。
その中で、時効などの法律用語を控えめにはさんでください。

この投稿に返信
2005年6月4日(土) 19時38分違反通報親記事 6件目
コメント 467 by グスタフ
>>466 レッドさん

重ね重ねのアドバイス、ありがとうございます。

レッドさんの、
”随分前のことなのでもう時効にもなってるはず・・・とも言っていまし
た”
のところで気になったことがあります。最初、伯母からわたしに手紙が来た
際に、伯母が父に対して返却を求めた際に、父は5分割払いにして返す、と
言い、平成7年頃と12年頃に2割ずつ返した、と伯母の手紙にあります。

・伯母に返却する意志があった

と、見られてしまわないでしょうか?ここだけ気になっています。それと
も、伯母はともかく、父はそういう認識でない、と突っぱねることもできる
のでしょうか?
如何でしょうか?

また、もし、466のようにわたしが主張した後で、伯母がわたしを訴えてき
た場合、残金(300万以上)以外に伯母に支払え(詭弁をした等)、などと
いうことにはならないでしょうか?

以上、宜しくお願いいたします。
この投稿に返信
2005年6月6日(月) 17時53分違反通報親記事 7件目
コメント 468 by レッド
>>467 グスタフさん

もし、伯母さんが平成7年・平成12年に2割ずつ返還された証拠を
持っていれば、時効は成立しません。
しかし、お父さんが現金で手渡しして返していた場合は証拠を持っている
可能性は低いと思います。
何故なら、領収書はお金を持ってきた人に書くものですから
受け取った人がお金の他に何か書面を受け取ることはあまりないからです。
でも、絶対にないとは言えません。

返した証拠がなければ、時効を主張できます。
もし、証拠が出てきても、『そうでしたか。父は返したことを覚えて
いなかったんですが・・・』と言えばいいだけです。
それによって、余分にお金を請求されることはありません。

まあ、事実関係から言えば返さなくてはいけないお金でしょうが
どうしても返したくないということで、非常な手段を教えています。

まあ、親族でもありますし、お父さんのお姉さんですから
かわいい弟が亡くなってその娘にまで昔の借金を請求したりしなくても・・
とも思いますので、情に訴えるのもいいかとは思います。

この投稿に返信
2005年6月6日(月) 20時6分違反通報親記事 8件目
コメント 471 by グスタフ
>>468 レッドさん

ご無沙汰していました。
わたしもレッドさんと同じく、情に訴えるしか、他ないとは思います。もう
しばらくしたら伯母の家を訪ねる予定なので、その時に訴えてみます。

領収証は、伯母の手紙の中に「父に領収証を発行しようとしたが、父が断っ
た」とありました。なので、領収証は発行していないと思います。また、実
家を整理しても出てきませんでした。それ以外の証拠としては、
平成12年に伯母が返しに来た、と言った金額と
同額の金額が、父が返しに行く前日に、親父が当時持っていた
某銀行の口座から下ろされていた(通帳を確認した)、という程度しか
ありません。

まあ、その金額も、実は、父でなく母(平成12年では故人ですが)名義の
口座だったはずなので、何とでも言いつくろうことはできるとは思います
が。

ただ、この伯母は、相当にガメツイ人で、親戚にも嫌われているところもあ
ります。情が通じるかは分かりませんが、やるだけやってみます。

気になるのは、わたしが文面で”返す”と言ってしまっていることです。
ある弁護士に聞いたら、それを持って無理、残額を全部返さないとダメ、
と言われてしまっています。伯母も、そのことをわたしに言ってきて
います。

ポイントを整理しておきます。
・返す、と言ったのはわたしが勝手に考えていたことで、存命時に父から返
さなくて良い、と言われている
・父は、預かった金額で運用した分は全て返していると言っている
・もし、返した証拠が見つかっても、父は返したことを覚えていなかった、
と言う

といった所でしょうか?

あと、お伝えし忘れていたら恐縮なのですが、ここでいう
伯母=父の兄(健在)の嫁
わたし=父の長男です。
申し訳ないです。

また、父にお金を貸した人は他にもいまして、その人は父の義兄に
あたる人ですが、その人とは、別の面でトラブルしていて、それこそ
裁判になるかもしれません。彼は、それはそれとして、父に貸した
お金のことについては、あれこれ言うつもりはない、と言ってくれて
います(もっとも、どこで豹変するか分からないので、そのときは
”知らない”、”時効”、”嘘つき”の一点張りでいくつもりですが
→自分に言えた義理かどうかとも思えますが)。
伯母には、このことも伝えようかと思っています。

以上、宜しくお願いいたします

この投稿に返信
2005年6月15日(水) 20時49分違反通報親記事 9件目
コメント 472 by レッド
>>471 グスタフさん

グスタフさんが『返してもいい』と書いた手紙の文面が気になります。
どのような表現だったでしょうか?
できるだけ原文に近い形がわかればうれしいです。

どうもそれが唯一の証拠のようですので、それさえクリアすれば
いい方向に行くかもしれません。

それと、その手紙を書いた時点はお父さんは健在ですし
あなたに借金返済を請求する権利は伯母さんにはありませんでした。

お父さんの死後、財産が相続された時からその借金も引き継ぐことになり
借主があなたになったわけです。

ということは、お父さんの生前、借主でないあなたが
借金を返す意思表示したからといって、時効が中断するものでしょうか。
あくまでも借主本人の意思次第だと思うのです。
ここは微妙な問題であり調べてみないといけないと思います。
この投稿に返信
2005年6月16日(木) 22時51分違反通報親記事 10件目
コメント 473 by グスタフ
>>472 レッドさん

ありがとうございます。ちょっとだけ楽になった感じがします。

わかりました。手紙については、こんなことを書いてあります。
(わたしがワープロで書いたもので、文頭に伯母の宛名(単に”伯母上”と
のみ書いた筈です)、文末にわたしの名前を手書きにしてあります)

姉とはしばらく前にこの件(註:父の預り金の事です)について話しまし
て、返却しても構わないとの回答を頂いております。なので、父が預かった
金額の残りの返却に関しましては、わたしとしては吝かではありません。
ただし、父が倒れてから(中略)現段階の父の貯金に関してはあまり多くあ
りません。(中略)冬になればボーナス等が入って多少は潤うことを鑑み、
わたしの貯金と合わせて年末に耳を揃えて返却しようかと考えております。
それで構わないでしょうか?(以下略)

この後、返却は父でなくわたしが行うので、返却の際の条件をあれこれ書い
ています(条件を一つでも飲みこめない場合は返さない)。また、その条件
を設けた根拠として、金額を預かったのは父であってわたしではない事を強
調しています。

そのあたりの記載も必要であれば、書いても構わないので、その際は別途お
知らせください。

以上、宜しくお願い致します
この投稿に返信
2005年6月16日(木) 23時45分違反通報親記事 11件目
コメント 475 by レッド
>>473 グスタフさん

基本的には開き直るしかない事例でしょう。
『どうか父を許してやってください。
 父はもう10年以上も前の借金なので時効だと信じていました。
 ですから、時とともに預けられたお金も天国に持っていったのです。
 お金を預かり株式の運用を委託されたように思っていました。
 儲かれば儲け分を分けようと考えていました。
 私は父の意思を尊重したいと思います。
 父をどうか許してやってください。
 もし、どうしても許せず裁判されるのであれば仕方ありませんが
 とても父が悲しむと思います。』
とでも書いた文書を送り、相手の出方を見るのも手です。

この投稿に返信
2005年6月20日(月) 22時35分違反通報親記事 12件目