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つまみ読み
記事 2281 by 英二

よろしくおねがいします元交際相手とのやり取りです事情により二人の間に200万弱の借金が出来ました... ( 続きを読む )

1.
少しわかりづらいのですが、二人の... ショーシャンク
2.
ショーシャンクスさん返信ありがと... 英二
3.
これは、ふっかけられている可能性... ショーシャンク

4.ショーシャンクスさん返信ありがと...

メール転送可
コメント 2290 by 英二
>>2288
ショーシャンクスさん返信ありがとうございます。

色んな事を言われても自分を責め、わたしも精神的に切迫詰まってしまい期日中には全額返済とLINEにて伝えてしまいました。

対応する度キリがなくなっている状態なのですが、とある相談所では「相手にせず放っておいても大丈夫です」と言われて今は少し放置しています。
後はショーシャンクスさんの言われた通りの回答も頂きました。

期日を言ってしまったのは問題でしたでしょうか?
To:英二

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主題: 元交際相手への借金返済について

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2014年5月11日(日) 16時16分 親記事 5件目のコメント
コメント 2291 by 英二
>>2288
追記ですが
ローンを支持払いは折半するという話の上で支払っていました
とある時、話のもつれからもうお金は要りませんと言われ、こちらも支払いを止めていたのですが、一ヶ月後罰則金の話になり再度請求されて今に至ります
この投稿に返信
2014年5月11日(日) 16時29分違反通報親記事 6件目
コメント 2296 by ショーシャンク
○○万円返す、と言ってしまったら
それは相手方にとって有利な証拠となります。
請求額が本当かどうかがわかるまでは言ってはいけませんでした。

しかし、もうメールで伝えてしまったのなら証拠も保存されていますし
仕方ありません。
戦法を変えて
『元彼女とは墓石の費用を折半することにはなっていて、貴殿からの
請求額を信じていたけど、実際にかかった費用とは異なる可能性もありその場合錯誤による意思表示となるので、きちんと訴訟をして証拠を出してもらったもらったほうがいいと思う』という主張で一貫してください。
つまり、例えば80万円支払うとか100万円支払うとか
貴方がメールで答えたとしても、その意思表示自体が錯誤によるもので
無効だという主張です。
この投稿に返信
2014年5月12日(月) 13時38分違反通報親記事 7件目
コメント 2299 by 英二
ショーシャンクスさんありがとうございます。

錯誤ですか

元交際相手に伝えてみます
また書き込みさせていただくと思います。
よろしくお願いいたします。
この投稿に返信
2014年5月12日(月) 19時44分違反通報親記事 8件目
コメント 2300 by ショーシャンク
錯誤とは、例えばこういうことです。
実際の判決ですが、かつら販売会社がある男性に対し
「毛根の組織が死んでいるので自分の毛が生えるということは望めない」と説明しました。男性は、それを信じてかつらを買いました。
しかし、自分の毛が生えないというのは事実でなかったため
この売買契約は錯誤による無効と判断されました。

貴方の場合、例えば相手方の主張をそのまま信じ、200万円の半分の100万円を支払うと約束したとしても、その200万円という金額自体がうそであった場合は、その約束は錯誤による意思表示に当たります。
ですから、無効です。
この投稿に返信
2014年5月12日(月) 20時35分違反通報親記事 9件目
コメント 2301 by 英二
ショーシャンクスさんとても分かりやすい説明ありがとうございます。

この話が本当だったとしたら要求を全て飲まなければいけないのでしょうか?

あと自分で調べてもわからなかったのですが、墓石設置のドタキャン、ローン会社の滞り等での罰則金という物自体存在するのでしょうか?

もし本当だったとしても契約に関与出来ていない私は払えない場合どこまで罰せられるのでしょうか?
イマイチわからないだけに強く出る事も躊躇してしまい話出来ない状態です

ショーシャンクスさんがその事を既に答えて下さっていたのであれば申し訳ございません
この投稿に返信
2014年5月13日(火) 18時49分違反通報親記事 10件目
コメント 2302 by ショーシャンク
>>2301
元彼女と貴方の間で、どのような合意があったかが重要です。
今までの書き込みから私はこのように把握しました。違う点は指摘してください。
まず、2人で墓石を立てようと計画、購入やローンなどすべてを彼女に任せて、貴方はローンの半額を毎月彼女に支払うことで合意した。
しかし、何回かローンの半額分を支払ったところで、彼女が支払えなくなって彼女と結婚した人がすべてを支払った。その金額は200万円である。
そして、彼女の夫から、200万円の半額の100万円を支払えと言ってきた。貴方は支払うことを約束した。

以上のように把握しました。
そうであるならば、貴方と彼女の当初の合意は、ローンの半分を毎月支払うということです。
貴方が合意通り、ローンの半分を支払っていたにもかかわらず
彼女がローンを支払えなくなったのであれば、彼女のせいであり
貴方には関係ありません。
ですから、貴方は『墓石のローンの半分を負担する合意はしたが、それ以外の部分は支払うことができない。墓石の請求書もローンの明細も提示されなかった以上、墓石そのものの代金が不明であるので、もし請求するのであればそちらが証拠を提出して法的措置を取るようにしてください。』という主張をするべきです。

合意していないものは払ってはいけません。
この投稿に返信
2014年5月14日(水) 14時21分違反通報親記事 11件目
コメント 2305 by 英二
>>2302
ショーシャンク様御回答ありがとうございます。
私のの説明不足だったので箇所訂正致します。

(何回かローンの半額分を支払ったところで、彼女が支払えなくなって)

この部分は途中彼女との他の会話からもつれが生じ貴方からのお金は要りませんと言われてしまったので一ヶ月支払いを止めました所、払えなくなったか墓石の設置を辞めたかで罰則金が発生し今に至ります。
この投稿に返信
2014年5月15日(木) 12時27分違反通報親記事 12件目
コメント 2306 by ショーシャンク
ということは、墓石を立てているかどうかさえ分からない状態だということですか?
それであれば、相手から請求があっても
『墓石が立ってるかどうか、墓石屋に実際いくら支払ったのか、何も知らされていない以上、支払うことはできません。請求されるのであれば、支払明細などの証拠をもって訴訟されることをお勧めします。』と言って突っぱねるだけでいいと思います。
この投稿に返信
2014年5月15日(木) 17時42分違反通報親記事 13件目
コメント 2307 by 英二
ショーシャンク様後丁寧にありがとうございました

アドバイスを元に話を進めようと思います
進展あれば報告させていただきます
この投稿に返信
2014年5月15日(木) 18時41分違反通報親記事 14件目
コメント 2373 by さき
>>2290
別れて1年になる元カレにお金を返して欲しいのですが、元カレにストーカーと訴えられてます。連絡ができません。彼はお金は受け取ってないの一点張り。今になり、悔しくて返して欲しくてたまりません。金額は50万です。
この投稿に返信
2015年3月4日(水) 15時41分違反通報親記事 15件目