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2297ほとんどの人が勘違いしていますが
メールや普通郵便と比べ内容証明に特別な法的効力はあるわけではありません。
ただ、この文面を送ったということを郵便局が証明してくれるだけです。
わかりやすく言うならば、例えば『地球は丸くなく四角形をしている』という文章をある人に送ったとします。
郵便局は『地球は丸くなく四角形をしている』という文面を送ったことは証明してくれますが、地球が四角形をしているということを証明してくれるわけではありません。つまり、その文面が正しいか間違っているかということには関与しません。
ただ、ここは重要なことですが、ほとんどの人が内容証明は特別と思っていますから、受け取るとビクッとします。そして支払ってくれることもしばしばです。
ところが内容証明は特別な効力はないと知っている人は、無視したり受け取り拒否したりします。
しかし、メールにしても普通郵便にしても内容証明にしても
こちらが『残金25万円返せ』という請求に対し
相手方が『25万円はポストに入れて返した』という返事を書面でくれれば
こちらの勝ちです。
つまり、25万円を返したということは、返さなければならないお金が25万円あったということを相手が認めていることになるからです。
そして、ポストに入れたことは証明できませんから、貴方の勝ちです。
内容証明の文面としてはそれで大変よいと思います。
これで『25万円はポストに入れて返した』という返事が来るのを待ちましょう。
もし、内容証明が届かずに返ってきたとしたら
今度は上記の文面の最後に『尚、本書はその写しを別途普通郵便でも送付します』と付け加えてから、コピーを取り、内容証明を送った控えもコピーを取って、別途、普通郵便で郵送してください。