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2100ユウキさん
別に難しく考えず、借用書で結構です。
社会生活ではよくあることですが、お金を貸したわけではないけど
相手から返してほしい状況のとき、金銭消費貸借契約に準じた契約をしま
す。これを、準金銭消費貸借といいます。
例えば、商品をある人に売った売掛金が100万円あるとします。
売掛金は2年が時効で危ないので、話をして100万円の借用書を書いても
らったりします。
ですから、立替金の場合も借用書でもいいのです。10万円返してもらうこ
とには変わりありません。
ただ、借用書という言葉を嫌う人もいますから次のようなものでいいでしょ
う。
ユウキ様
確認書
私○○○○は、ユウキさんに10万円を立替えていただいています。
つきましては、私は、金10万円をユウキさんに平成24年○月○日までに
お支払いいたします。
平成24年7月21日
相手の住所
相手の名前 印