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2072センタさん
法律的にいえば、あなたは返さなくていいです。
何故なら、『この20万円で残りはなかったことにしてほしい。』という
貴女の申し出に対し、相手は『わかった。チャラにする。』とはっきりと
承諾しているからです。
ですが、口約束であり、メールなどの証拠がないでしょうから
まずは、次のようにメールしてその反応を見るべきです。
『○年○月にあなたに20万円をお返ししましたとき、
私が「この20万円で残りはなかったことにしてほしい」とお願いすると
あなたは「わかった。チャラにする。」と言ってくださいました。
ですから、返す用意ができてないのですが・・・』
上のようにメールして『あのときはそう言ったけど事情が変わった』という
メールが来れば、しめたものです。
『そんなことは言ってない。』というメールが来ると
こちらには証拠がなく、あちらは貴女のメールの数々を保存してるでしょう
から、お金を貸している証拠があることになります。
いずれにせよ、上のようなメールを出して様子を見ることは必要です。
また、相手が『ひどい目にあうぞ』などというメールを寄こしているという
ことですが
これは、完全に脅迫罪または恐喝罪(または恐喝未遂)です。
相手方からのメールは、全部保存しておいてください。
これをもって、『警察に言いますよ』ということはできますし
実際に警察に逮捕してもらうこともできます。
しかし、ここで問題なのは
貴女がご主人に知られたくないということです。
このような交渉の場合、そこは大きな弱みになります。
相手方は、家庭はあるのですか?