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つまみ読み
記事 1966 by さや

はじめまして、相談させてください。このたび、彼と二人で暮らす(結婚)する事になりまして彼は同居... ( 続きを読む )

1.
払う必要はありません ショーシャンク
2.
ありがとうございます。 さや
3.
ご質問の回答です。 さや
4.
大家さんに連絡を ショーシャンク

5.ほうりつか

メール転送可
コメント 1974 by 無責任
>>1966
(1)
賃貸借が両人名義であれば、大宅さんは、両人と建物賃貸借契約を締結して
います。彼一人がその契約関係から離脱することは自由です(以下で誰かも
言うように、事前告知の要件を満たせば)。その場合、同居人と大宅さんと
の間の賃貸借契約だけ残ります。

(2)
彼と同居人との間ですが、迷惑料などというお金を支払う必要はありませ
ん。同居人が至極貧乏で、同居に特別大きな利害を有しているなどの事情が
ない限り、大丈夫です。そのような約束は、「単なる口約束」としか評価さ
れません。
To:無責任

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主題: 迷惑料等を請求されるのですが

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2010年6月15日(火) 2時50分 親記事 6件目のコメント