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つまみ読み
記事 1963 by plane

同棲していた元彼に、現金7万円、私のカードローンで使った10万円、カードで買ったテレビ13万円... ( 続きを読む )

1.
大変難しいケースですが、このメールを ショーシャンク

2.ほうりつか

メール転送可
コメント 1975 by 無責任
>>1965
(1)
33万円は全額取り戻せます。借用書は別に要りません。メールなりに、お金
を貸した事実を伺わせる内容があればOKです。消去しないように保存してお
いてください。あなた名義で携帯を使用している部分についても、そのこと
を証明できること、彼の証言でも、彼の友達の証言でもなんでもあれば請求
できます。不当利得(民法704条)です。ただし、あなたが実際に使った部分
と彼が使った部分を区別することの立証が難しいですね。それゆえに、その
部分は請求不可かもしれません。

(2)
返済能力とか、支払う意思とは、裁判で勝てれば彼の財産(服でも、タンス
でも、サイフでも)、銀行口座等を、裁判所が適法に差し押さえてくれるの
で、関係ないです。
裁判を起こす気がないなら、彼の自由意思次第です。
過度の威圧は恐喝罪となりますのでご注意を。
To:無責任

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主題: 元彼との金銭トラブル

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2010年6月15日(火) 3時10分 親記事 3件目のコメント
コメント 1979 by ショーシャンク
>>1975
ほうりつか さんへ

法律をかじり始めた人は、何でも法律で解決できると考えがちですし
何か自分が偉くなったように勘違いしがちです。

しかし、実社会に出て様々な人に会い、様々なトラブルを経験すると
浅はかな法律知識など全く役に立たないことを思い知らされます。

そして、後で、実社会に出て、あまりにも現実に役立たない観念論に
すぎなかったことに赤面するのです。

あなたの言っていることは全くの空論です。

『メールがあれば』『彼の証言があれば』『彼の友達の証言があれば』
『裁判で勝てれば』
どれも、現実に基づかない仮定にしかすぎません。
相談の文章を読んで、そのようなものがあると思えるのでしょうか。

服や財布を裁判所が差し押さえてくれる?
ありえません。具体的にはどうすれば、彼の服が返済金に変わるのでしょう
か。
彼の銀行口座を差し押さえるって、彼の現在の銀行口座がどこか
どうすればわかるのでしょうか。
裁判所が調べてくれますか?

貴方は明らかに実務をしたことがないとわかります。
社会経験もないか、極端に浅いはずです。
裁判を経験したことも、告訴状を警察に提出したこともないでしょう。
誰かの銀行口座を実際に差し押さえたこともないでしょう。

実社会は複雑で、裁判制度は明らかに不完全です。
それは、実際に経験しなければわからないことです。

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2010年6月21日(月) 19時53分違反通報親記事 4件目