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口約束での借金

メール転送可
記事 1855 by
ある男性とネットで知り合い、付き合うまではなかったんですがよく遊んで
いました。

で、その人からお金を借りたんですが、今月から返済を始めて、少なすぎる
から納得いかない、しかるべき処置をとる、と脅しみたいなことを言われま
した。(その前にそういう関係は絶ったんですが)

私は少しずつでも返す意思があるのに、月5万以上返せとか言われました。
それまでは自分の支払える額でいいよと言われたのに…。

こういう場合はどうすればいいでしょうか?弁護士、又は司法書士の方に相
談した方がいいでしょうか?
To:か

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2010年3月1日(月) 20時12分 1件目のコメント
コメント 1856 by ショーシャンク
>>1855
口約束の場合、
要は、貴女が返したいのか、返したくないのか、
メールなどの証拠はのこっているのかどうか、です。

証拠がない場合、相手はどうしようもありません。

貴女はどうしたいのでしょうか?
この投稿に返信
2010年3月2日(火) 7時6分違反通報親記事 2件目
コメント 1857 by か
>>1856
返信ありがとうございます。
私は少しずつでも返していくつもりでいます。踏み倒す気は毛頭ありませ
ん。

メールは私のほうには残っていませんが、相手のほうには残っている可能性
はあります。

向こうが何かしてくるとすれば、どういうことが考えられるんでしょう
か・・・?
この投稿に返信
2010年3月2日(火) 10時2分違反通報親記事 3件目
コメント 1861 by ショーシャンク
>>1857、r借りている残金はいくらでしょうか?また、相手も貴女も独身ですか?貴女には資産や定収入はありますか?、rといいますのも、残金が少ない場合と多い場合で、法的措置のやり方が違ってきますし、どちらかが既婚者なら、公の裁判などは控えるでしょうから。、rまた、貴女の支払い能力があまりなければ、裁判などはしてきません。、r以上のことがわかれば、メールの文面をお教えします。
この投稿に返信
2010年3月3日(水) 0時5分違反通報親記事 4件目
コメント 1864 by か
>>1861
レスありがとうございます。
借りている残額は46万円です。働いているので定収入はあります。資産はあ
りません。私は独身ですが借りている相手は既婚者です。
この投稿に返信
2010年3月3日(水) 14時12分違反通報親記事 5件目
コメント 1868 by ショーシャンク
>>1864

『冠省 このメールは専門家に相談して書いています。
 貴方は、「自分の支払える額を返してくれればいい」と明言されています
し、現在、私が支払える金額は毎月1万円が限度です。
経済事情からこれ以上の支払いは不可能です。
これにより、訴を起こされても仕方ありません。』

支払う気であれば、↑のようなメールでいいでしょう。

しかしながら、出会い系で知り合った既婚者とのつきあいは
もともとが、まともな関係ではありません。
その不適当な関係を解消した手切れ金としてもらっておきますと
通知することも手だとは思いますが。
その既婚者の男は、反社会的な関係を持ったのですから
返せと大声で言える立場ではありません。
少し痛い目に遭ったほうがいいと思いますが。
この投稿に返信
2010年3月3日(水) 21時13分違反通報親記事 6件目
コメント 1869 by か
>>1868
丁寧な回答ありがとうございます。

とても参考になりました。ありがとうございました。
この投稿に返信
2010年3月3日(水) 21時27分違反通報親記事 7件目
コメント 1871 by か
>>1868
メールはもう変えてしまいましたので、知られたくありません。

返済方法ですが、最初は私の口座のカードを渡し、通帳に私が入金して確認
してもらうという形を取っていました。ですが、脅されてから怖くなりカー
ドを使えなくしたので、現金書留で相手の会社に送るしかありません。教え
ていただいた内容を同封しても大丈夫でしょうか?

また、万が一自宅に来られたりした場合、対処方法はあるでしょうか?
質問ばかりで申し訳ないですが、教えていただけるとうれしいです。
この投稿に返信
2010年3月3日(水) 21時38分違反通報親記事 8件目
コメント 1874 by ショーシャンク
>>1871

そうですか。ひょっとすると、相手の男は、まだあなたに未練があるのでし
ょうか。または、あれだけしてやったのに冷たくなったと
逆恨みしているケースでしょうか?

もし、相手にそういう感情があるのであれば、
警察にあらかじめ相談だけしておくことです。
この場合、金銭トラブルなので、なかなかストーカー認定は難しいですが
とりあえず警察に相談しておくと
相手の男に「警察にも相談しています」と言うことができますから
相手も滅多なことはできないでしょう。

返済方法ですが、現金書留は、いくら送ったかの証明ができないため
証拠としては不完全です。
相手名義の銀行口座に振り込むことはできないのですか?

メールを使っていないとすると、今は連絡は何で取っているのですか?
この投稿に返信
2010年3月3日(水) 23時4分違反通報親記事 9件目
コメント 1876 by か
>>1874
警察に相談しても問題ないでしょうか?

多分私に未練あるんだと思います。私を好きだと言っていましたから。毎日
何通ものくだらないメールにうんざりしていました・・・。返さなかったら
いちいちどうかしたのかなどど聞いてきて・・・。

出来れば自分を好きになってほしいと思うが、無理だと思ったらちゃんと言
ってくれていい、お金のこととは別だから、と相手は言っていたんです。

精神的にも参ったので関係を終わらせたのですが、いざ返す段階で「返せる
額でいいと言いましたよね?」と言うと、「それは関係が続いていたときの
話しで、お金だけずるずる返す関係なんてありえない」と言っていました。

返済方法ですが、相手の口座番号を教えてほしいと言いましたが、既婚者だ
ったこともあり、家族にばれるとまずいと思ったのか教えてもらえなかった
ため、私の口座を使う、と言うことを最初は了承しました。なので相手の口
座はわかりません。

今アドレスやケータイを変えたので、相手のケータイ番号やアドレスはわか
りますが私のを知られるのが怖いので連絡を取っていません。
後わかるのは相手の会社の住所と電話番号くらいです。
この投稿に返信
2010年3月4日(木) 9時0分違反通報親記事 10件目
コメント 1877 by ショーシャンク
>>1876

それでは、次のような内容の文書を、その男に送ってください。
できれば、行政書士か司法書士に頼んで代理人として代書してもらうと
大変いいと思います。
これは、第3者が入っているということを知らせるための措置です。
代書なら3000円か5000円くらいでしてもらえると思います。

『冠省 ○○○○さんの代理人として通知します。
 貴殿の銀行口座に毎月3,000円を下限、1万円を上限として
 返済金を振り込みたいと考えております。
 つきましては、振り込む銀行口座を下記事務所まで文書にて
 ご連絡ください。尚、当人としてはこれ以上の返済は
 経済事情が許しません。納得がいかない場合は、訴訟を
 提起していただいて構いません。ですから、今後、○○○○さんに
 連絡をとることはお止めください。草々』
この投稿に返信
2010年3月4日(木) 18時43分違反通報親記事 11件目
コメント 1878 by か
>>1877
丁寧な回答ありがとうございます。

司法書士に代書をお願いしてみようと思います。

ずっと不安でしたが少し気持ちが楽になりました。ショーシャンクさん本当
にありがとうございました。
この投稿に返信
2010年3月5日(金) 1時2分違反通報親記事 12件目
コメント 1880 by さくら
司法書士に代書をたのむというより、
ご自身で本などを元に書いた上で、
司法書士の無料相談や法テラスで相談する方が
コスト的にはかからないかもしれません。

これにこりて、身の丈にあった生活をして、
安易にお金を借りない方がよいのではないでしょか。

この投稿に返信
2010年3月7日(日) 12時5分違反通報親記事 13件目