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先頭から

義兄へ貸した名義、使用料金について

メール転送可
記事 1325 by
2008年9月より、実姉と義兄(姉の旦那)と姉の子供の3人に携帯の名義を貸し
ました。
その時に誓約書も書いて貰ったのですが、日付に記入がなく、12月の5日に
日付を記入した誓約書をもう一度書いてもらっています。

現在、携帯は解約した状態なのですが使用料金を払ってもらえず困っていま
す。

誓約書の内容は、以下の通りです。

誓約書

2008年12月5日21時00分

(私の名前)A名義の携帯
○○○-○○○-○○○
○○○-○○○-○○○
○○○-○○○-○○○

の3回線の料金を、(義兄の名前)Bが全て支払う。
○○○(携帯会社名)への借金を支払えるお金が入り次第○○○(携帯会社名)
へ借金を返済し、名義をAからBへと変更する。

A名義の時点で使用した料金は、支払い期日までにAに支払うこととする。

支払いを怠ったり、支払い期日までにAに料金を持ってこなかった場合、た
だちに利用を停止するとともに、停止・解約の場合に発生する料金もBが支
払うこととする。
これに対して一切異議申し立てはしません。

B名前・拇印
住所

もしこの約束を破ったり、破棄した場合、Aから訴えに出ます。

という内容です。

私も姉夫婦もお互い精神病が原因で生活保護を受けております。
一度10月分の使用料金をBが1ヶ月滞納し、12月の生活保護費が出た時点で11
月分と合わせて支払ってもらいました。

一度滞納している件もあり、「12月分の使用料金を12月25日の生活保護費が
出た時点で一緒に支払いに行こう」とメールを送ったところ、

B「えぇっ6日じゃあないの?なんで25日なん?こっちにも、都合が有る、正
月も来るんだょ。6日払うから、駄目なんか?支払い期日は6日だろう?その
日に払うのが、何か問題でも有るんかなぁ?」

という返信がきました。
しかし滞納した件と、相手の生活ぶりを見ていてとても6日までお金が残っ
ているとは思えなかったのです。
生活保護費も数日でなくなってしまったり、12月分の使用料金もバイトに行
っている新聞屋から給料を前借するなどと計画性のないことばかり言い、

B『貸したものは帰ってこなくてもいいと思わないと』
などと言い、誠意の気持ちも感じられなくなりました。一度、25日に半分
と、1月5日に残り半分を支払うということになったのですが、連絡もなかな
か取れなくなり不安で私の体調も悪くなってしまったので、これでは精神病
が悪化するだけだと思い携帯を返してもらうことにしました。

携帯の使用料金は、1月5日に支払うことをメールで約束しお互い納得しまし
た。

しかし、今日6日になっても料金は支払われていません。

先ほど、玄関のポストを見に行くと本人が直接ポストへ投函した手紙が入っ
ていました。

それが以下の内容です。

A様
先に交わした契約書は無効とさせて頂きます。
何故なら、勝手に「一方的」に携帯を返せと言われて、「料金」を払う前に
「契約解除」をされて、先に契約書を交わした内容と異なる事は貴女もご存
知と思います。
私共は(B・姉・姉の子)仕方なく名義人で有るAから返してと言われて返しま
した。
私共3人が使用した携帯料金は必ず支払って行きます。
貴女もご存知かと思います。「私は以前に電話で話したように、私共には他
にも支払いなど一杯有り、貴女に一括で返済をすることは困難です。生活保
護も受けていることは知ってると思います。私共は昨年よりも体調を崩し
て、精神的にも崩して生活をしています。携帯料金、使用した毎月の月々の
分割でしか支払うことはできませんのでよろしくお願い致します。先日私は
債務整理の相談をするところに行って来ました。
そこで相談をした結果は、手紙で相手方(A)様に出すようにとアドバイスを
頂きました。正式に債務整理所に依頼すると料金がかかってしまうので、上
記の内容のアドバイスを頂き手紙を書きました。
初回の支払いは2月の保護費が入ってからになります。
毎月の支払いは折って連絡をします。
※近々無料の債務整理相談所に行きます。

一つ、教えてください。
人にプレゼントとして渡した物は返してと言って返してもらうものですか?

という内容でした。

使用料金を払う気は少しはあるようです。
しかし、いくらずつ支払うのかなども書いてませんし、債務整理で何かが変
わるのか意味もわからない状態です。

Bが未払いの使用料金は、12月分の44,825円(支払い期日1月6日)と1月分が3
万円くらいです。
私も生活保護の身で、2日に1食しか食べずにお金を貯めて今月の携帯料金(B
達の分も)なども支払いました。
一体この手紙に対し、どのように返事を出したらよいのかもわかりませ
ん・・

使用した料金は払って貰いたいのが私の本心です。
本当に誓約書は、無効になってしまうのでしょうか?
債務整理などをした場合お金を返してもらうのは望みが薄いのでしょうか?
手紙に対しどのような返事を書いたらいいのか教えて頂きたく、書き込みを
させて頂きました。
どうぞよろしくお願いします・・・。
To:和

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2009年1月6日(火) 21時0分 1件目のコメント
コメント 1327 by ショーシャンク
>>1325

支払い能力などいろいろ問題はありますが
次のような文書を送ってみてください。
 ↓
、、、、、通知書
冠省、貴殿と私の間の平成20年12月5日付誓約書には、滞納した場合
ただちに利用を停止することになっており、この条項に基づき携帯電話を
返していただきました。
また、本年1月5日に携帯料金をお支払いされるよう貴殿は約束されました

未だお支払いされていません。
つきましては、本書到達後10日以内に金○○○○○円をお支払いくださ
い。
私が生活保護を受け大変苦しいことは貴殿もご承知です。
かかる状況からお支払いのない場合は、不本意ながら法的措置を
取らざるを得ませんので、ご承知置きください。  草々
この投稿に返信
2009年1月9日(金) 3時1分違反通報親記事 2件目
コメント 1328 by 和
>>1327
ショーシャンク様、アドバイス大変ありがとうございます。
あれから知人などの知恵をかりて、自分なりに手紙を書き6日の夜Bのポス
トに入れてきました。
内容は下記の通りです。

B様
B様が使用した携帯料金を支払う意思があるのはわかりました。
支払い期日(携帯会社の支払い期日)1月6日までの12月分の料金は

○○○-○○○-○○○の料金17,189円
○○○-○○○-○○○
○○○-○○○-○○○>の料金27,636円
合計44,825円です。
最後の1月分の料金は確定し次第、また通知します。

そこで詳しく、毎月いつまでにいくら支払うのかを書面にて返答願います。

契約は無効とのことですが、使用料金をちゃんと支払うのが社会のルールだ
と思います。
貴殿が携帯電話を契約してくださいと依頼されたため契約した携帯だという
ことをお忘れなく。

私も貴方たちの使用分の携帯の支払いがあるため、1月5日までに支払うと
言っていた携帯使用分の44,825円の支払いはどうするのか、明確に回答をお
願いします。

明確な期日や支払い金額が無い場合、家賃なども支払いできなくなるため、
大家さんとケースワーカーさんに相談せざるをえません。

8日までに返答をしてください。

私も生活が苦しく、食べられない状態なので今月の生活費分だけでも返済し
てください。
5日に支払うとの約束でしたが、もう期日も過ぎているので10日までには
生活費分の返済をしてください。

と書き、Bのポストへいれてきました。

そして、今日病院へ行く前にポストを確認するとBからの手紙が入ってまし
た。

下記がBの手紙の内容です。

A様
手紙を拝見をしました。
私共が使用した携帯料金を支払う意思があると言うことはわかってもらえま
したよね?
先日、手紙に書いた通り、少しづつ支払って行くと書きましたよね。
※それなのに意味不明な点がいくつかあります。
1つ(携帯使用分44,825)支払いをどうするか?意味がわからない
2つ明確な期日って貴女もご存知でしょう?保護費の支給日ですよ
3つ大家さんとケースワーカーさんに相談をしても、貴女が名義を貸したん
でしょうと、言われるだけだと思います。
(私共は、毎月少しづつ支払います)
4つ生活費って言われても、関係の無い話です。しかも10日までにの意味
がわからない
5つ私共は貴女に生活費を借りた覚えはありません。
私共が食べて行くのに精一杯です。

私共は貴女名義の使用した分の料金は、毎月少しづつ支払って行きます。
改めて、正式な誓約書をメールボックスに入れて置きます。
明日債務整理相談所に行き、作成をお願いしてきますけど、8日までに間に
合わない時はご了承ください。
出来るだけ、間に合うようにお願いしますけど。

追伸
ケースワーカーに相談するのも結構ですけど、言いたくないことまで言わざ
るおえなくなるかもね。
この手紙は○○○(姉の名前)の意向でも有ります。

という内容でした。
私はB達の携帯使用分の44,825円を支払ったので今月の生活費がなくなって
しまったので、少しでも返済して欲しいと思い書いたのですが、その気はな
いようです・・・。
借りた自分達は食べて行けるのに、私は食べて行けなくてもいいという感じ
がします。
それに最後の追伸の文が全く意味がわからないことなのです。
前回の手紙にも『一つ、教えてください。人にプレゼントとして渡した物は
返してと言って返してもらうものですか?』とよくわからない文章があるの
で無視していますが・・。

私もこの掲示板を色々見てみたのですが、やはり支払い能力がないと難しい
のですね・・・
きっと合計は8万未満だと思うのですが、相手の支払い能力によっては、
月々千円でも妥協しなければいけないのでしょうか?
債務整理相談所の方が、Bが私にいくら支払うのかを決めるのでしょうか?
それと、アドバイスしてくださった文章を今から送っても大丈夫でしょう
か?

毎日不安でどうしようもないです・・・。
どうかアドバイスよろしくお願いします。
この投稿に返信
2009年1月10日(土) 1時34分違反通報親記事 3件目
コメント 1329 by ショーシャンク

債務整理相談所などというところはありません。
自己破産という法的手続きを取れば強制的に債務をなくすことは
できますが、それ以外はあなたの承諾が必要な任意整理にしかすぎません。
債務整理相談所などという言葉にまどわされず
あなたの主張をしていけばいいと思います。

相手方も支払う意思は表明していますので、
ここは、表現を極力柔らかくして、しかも押しが強いという
交渉の王道で行くのが得策でしょう。
喧嘩はいつでもできますので、今は強い表現を控えましょう。

相手方の手紙の追伸の意味は、『ケースワーカーに相談したら
喧嘩になってしまいますよ』という意味で、別にたいした意味はありませ
ん。

この手紙によると
相手方から近く支払い予定の連絡があるようですから
その連絡が来たら、またここに書き込んでください。

この投稿に返信
2009年1月10日(土) 2時47分違反通報親記事 4件目
コメント 1330 by 和
>>1329
アドバイスありがとうございます。
返事届きました。中身は契約書でした。

契約書

A名義の携帯三台分の使用料金一12月分(11月使用分)二1月分(12月使
用分)
私共(B 姉)は保護費の中から、毎月1万円を支払って行きます。

※今分かっている金額は(44,825)→(12月分)
(11月使用分)

※支払いは保護費支給日の翌日に持って行きます。

※本契約書は上記一になります。
二の金額がわかり次第A様からの連絡が入り次第に改めて合計金額の支払
い、契約書を書きます。

B住所
B名前・印鑑
平成21年1月13日午後7:10

とゆうことでした。
内容的にはまぁまぁ許せるのですが、何かひっかかることがあるのです。

契約書には、「保護費の中から毎月1万円を支払って行きます」と言う事
は、生活保護を受けなくて良くなればこの契約書も無効になってしまうので
は?という疑問です。
そして支払い期日ですが、「保護費支給日の翌日に持って行きます」と曖昧
な言い方なのもちょっと気になります。
やはり、こういうのは振込みなどの履歴がきちんと残る方法の方がいいので
しょうか?
区役所のケースワーカーさんには相談済みなので、振込みがあっても大丈夫
だとは思うのですが・・・。
手渡しだと、「留守だった」とか「なかなか会えないのでお金を使ってしま
った」などといういい訳もしてきそうな予感がします・・・。
やはり私自身が納得の行く契約書にしてもらいたいのですが、お手本を作っ
て「こうゆう風に書いてください」と強く言ってもいいのでしょうか?
それとも、このまま相手の契約書通りにしておいたほうがいいのでしょう
か?

悩んでます。
どうかアドバイスよろしくお願いします。
この投稿に返信
2009年1月14日(水) 3時34分違反通報親記事 5件目
コメント 1333 by ショーシャンク

わざわざ契約書まで作成しているのですから
細部にこだわって感情を害し、頑なにしてしまうのは危険です。
このままでも支払う意思は十分わかりますから、
とりあえずこの内容で契約締結しましょう。

この投稿に返信
2009年1月16日(金) 22時33分違反通報親記事 6件目
コメント 1334 by 和
>>1333
アドバイスありがとうございます。
ではこの契約のまま様子を見ることにしてみます。
本当にありがとうございました。
この投稿に返信
2009年1月17日(土) 1時28分違反通報親記事 7件目
コメント 1335 by ショーシャンク
>>1334

ご質問に対する回答を補足しますね。

*契約書には、「保護費の中から毎月1万円を支払って行きます」と言う事
は、生活保護を受けなくて良くなればこの契約書も無効になってしまうので
は?という疑問です。
☆毎月1万円支払うという文言が重要です。保護費をもらわなくなっても
相手方は毎月1万円支払わなくてはいけません。

*「保護費支給日の翌日に持って行きます」と曖昧な言い方なのもちょっと
気になります。
☆保護費支給日は毎月何日か決まっていますね。そうであれば問題ないと思
います。

*やはり、こういうのは振込みなどの履歴がきちんと残る方法の方がいいの
でしょうか?
☆支払の証拠が残らないで困るのは支払った側です。ただ、支払のたびに顔
を合わせるのは、あなたも嫌だと思いますので、支払は銀行振込にしてもら
って、振込手数料は支払額から引いてもらってもいいと持ちかけられたらい
かがですか。
たぶん相手方も振込手数料がもったいないので手渡しにしているのだと思い
ます。振込等、履歴が残ったほうがトラブルがありませんので
振込を提案されるのもいいでしょう。ただ、あまり強引に主張するのは
禁物です。

交渉にはコツがあり、相手方が事実を認めて、何とか真剣に支払おうと
しているときには、喧嘩をせず極力柔らかい態度で臨むべきです。
支払う気があるのに、どちらでもいいことを主張しすぎると
感情を害してしまい、返すものも返さなくなります。

借金は、貸した方の立場が圧倒的に弱いことを実社会では思い知らされま
す。

この投稿に返信
2009年1月17日(土) 7時30分違反通報親記事 8件目