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123 ぷりんさん
何十日かぶりにこのサイトに来ましたもので、ぷりんさんがもう決められた後で
遅いのですが、この件と別に今後の参考までに聞いてください。
はっきり言って内容証明には何の法的効力もありません。
ただの郵便と同じです。
今回の場合の相手方は内容証明を送ることで、ぷりんさんが慌てて
お金を振り込んでくることを狙っているのです。
多分、貸した日付も金額もいい加減なものでしょう。
30万円という金額設定は少額訴訟を狙っているのでしょう。
とても信用できないやり方です。
この場合の最善策は、無視することです。
少額訴訟となれば、相手方に証拠が必要となります。
貸した日付もいい加減な相手方が証拠を持っているとは思えません。
実は無視することが一番相手方が困ることなのです。
今回のようにいい加減に言った金額を、内容証明だけで慌てて支払うことこそ
相手の思うツボだということは知っておいてください。
暴力も含めて何をするかわからない人だから怖いので払う、というので
あれば、それはもうぷりんさんのご判断にまかせます。
怖がる必要は全くないと断言できますが。
もし、何らかの借金があるという心当たりがあるのであれば、
僕であれば、次のような書面を送りますね。
『1999年4月に30万円を貸したと貴殿は言われますが、わたしには
覚えがありません。金額や日付は正確か、もう一度調べていただけませんでしょうか。
確証のないままお支払いすることはできかねますので、
裁判か調停の場で確定していただければ幸いです。』
内容証明で送ればより効果的です。