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1109限定承認も相続放棄も民法上は被相続人が死亡してから、家庭裁判所に3ヶ
月以内に申立しなければならないとありますが、裁判実務では、3ヶ月を経
過してからも被相続人が多額の債務を負っていた等の特別な事情が場合は申
立を受け付けてもらえることはあるようですので、家裁にいかれるときにそ
の点も確認してください。
その友人が借金総額を教えない理由として考えられるのは、satokoさんが言
われるように相続放棄が出来なくなり、逃げられなくなってからと思ってい
るのか、全く借金などは無いのに、お父様が亡くなられたのを幸いに、どさ
くさに紛れてお金を騙し取ろうとしているのか、もっと飛躍して考えれば借
金していたのはお父様ではなくその友人のほうが反対にお父様から借金して
いたのかも知れません。そういう嘘をいうことによって自分の借金のことを
相続人である貴方が知っているかを探っているのかもしれませんよ。
友人に対しては堂々とした態度で接すればいいのではないですか。
相続財産が現金ならともかく財産を相続人名義にするには銀行預金や不動産
の場合で1ヶ月以上必要ですし、不動産を売買して現金化するにはさらに6
ヶ月から1年は必要です。友人には借金が本当にあるなら、出来るだけ早く
お支払いしたいので、借金総額を教えてほしいし、事前に契約書があるなら
見せて欲しいとを伝えてください。それとあわせて、限定承認をするので、
相続財産の範囲内でしか返済できないとはっきり伝えればいいと思います