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つまみ読み
記事 1006 by アムアム

はじめまして。当時付き合っていた彼氏に、生活資金として30万をかしたんですが。返済が滞っていて... ( 続きを読む )

1.このような手順がいいでしょう

コメント 1010 by ショーシャンク
>>1006
弁護士費用は相手には請求できません。
ですから、特に少額の場合は、自分でするようになります。

手順としては、
メール⇒手紙⇒内容証明郵便⇒少額訴訟
という順番になります。
今までの私の体験では、内容証明で解決することがほとんどですが
それでも解決できなければ、少額訴訟という一日で終わる簡単な裁判に
かけるのが最も良いと思います。

その前に、相手がシラをきることも考えられますから
相手方の返信メールの内容をそのまま教えてください。
文面によっては有力な証拠となりますから。
To:ショーシャンク

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主題: 借用書のない知人への借金

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2008年1月27日(日) 20時27分 親記事 2件目のコメント
コメント 1022 by アムアム
>>1010
アドバイスありがとうございます
メールの文面は「遅れてすいませんが、今月中に入金します。」という感じ
のものです。
少額訴訟を起こすとすると、弁護士費用なども含めてどの位掛るのでしょう
か・・・。
よかったら教えてください。

「管理情報」メールアドレスが不正の為、転送設定解除(@の右側)
この投稿に返信
2008年1月30日(水) 16時23分違反通報親記事 3件目
コメント 1023 by ショーシャンク
>>1022

少額訴訟は、弁護士をつけずに本人だけでできるように作られた制度です。
費用(手数料)も20万円以下であれば2,000円で済みます。

もし、19万円を回収するために弁護士を雇うと確実に費用倒れになりま
す。なにせ、手付金が30万円が弁護士の相場のようですし。あまりに少額
だと弁護士も引き受けないことが多いです。
私は顧問弁護士を雇っていますが、それでも100万円以上の案件でないと
弁護士に依頼することはありません。それ以下はすべて自分だけで
解決してきました。

まずは、メールで相手方にこういう文面を送ってみてください。
『冠省 このメールは専門家に相談の上書いています。
 私は貴殿に平成○○年に金30万円をお貸しいたしました。
 その後、合計11万円は返済いただきましたが、残金の19万円を
 未だ返済されておりません。つきましては、本メール文書到達後
 7日以内に残金の19万円をご返済ください。
 期限に返済もなく誠意も見られない場合は、法的措置をとらせて
 いただきますのでご承知おきください。草々』

↑のメールを送ってください。7日以内に何の連絡もない場合は
内容証明を送る段階に移行することになります。
この投稿に返信
2008年1月30日(水) 20時51分違反通報親記事 4件目
コメント 2096 by にゃー
皆さん
友人に騙されお金を渡しましたが、返ってきません。毎月15万円を5
回と、2〜3万円を数回………
父親が怒り警察に訴えるか、裁判をすると言ってます。
借用書もないし、返してもらえるんでしょうか?相手は逮捕されるん
でしょうか?
この投稿に返信
2012年6月16日(土) 13時2分違反通報親記事 5件目
コメント 2097 by ショーシャンク
>>2096
にゃーさん
これだけではどうにも判断できません。
相手が、どういう口実でお金を受け取ったのか?
メールなどは残っていないのか?
今は連絡は取れるのか?
この3つはわからないと、取り返せるかどうかはわかりません。

また、新しいスレッドを立てたほうがいいと思います。
この投稿に返信
2012年6月16日(土) 22時2分違反通報親記事 6件目
コメント 2098 by にゃー
>>2097
ショーシャンクさん
早速の回答ありがとうございます。新しいスレの立て方がわからない
のでまたここに書きます。
友人とは連絡はとれますが、父親が許してくれません。
貸した時の口実は正直覚えていません。すみません。
その友人は『もおいいよ。』と電話で言っていたのですが、友人と疎
遠になるのが恐くて、自分から出すと言ってしまいました。
メールは残っているのもありますが、消えてしまったのもあります。
一番最初の貸し借りが一年以上も前なもので
こんな説明ですみません。
この投稿に返信
2012年6月16日(土) 22時25分違反通報親記事 7件目
コメント 2099 by ショーシャンク
>>2098
にゃーさん
今までのメールや手紙類はすべて保存しておいてください。
たぶん、手紙などはないでしょうから、メール中心となります。

できれば、そのメールの内容を教えてほしいのですが。
貸した金額がわかる内容でしょうか。
もし、金額がわからないようであれば、新しく証拠を作っていくしかありま
せん。
それには、メールが一番です。
電話や会った時の会話の録音という手もあります。

まずは、手持ちの証拠がどのくらいあるかを確認してください。
この投稿に返信
2012年6月17日(日) 10時0分違反通報親記事 8件目