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先頭から

CDからCDへのコピーの仕方が分かりません。

記事 1137 by
最初に音楽の入っているCDをパソコンに入れて、それを何も入っていないCD
に移すということは分かるのですが、そのやり方が最初から最後までまった
くわかりません。
パソコンは超初心者です。どなたかやり方を教えてください。
To:エビス

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2008年4月2日(水) 22時20分 1件目のコメント
コメント 1138 by ゴリラ
>>1137
店から買ってくるほとんどの録音済CDとかDVDには著作権というのがあっ
て、勝手にコピーするのは違法です。刑事事にならないように、コピーする
前に著作権の有無を確かめて下さい。
この投稿に返信
2008年4月4日(金) 10時7分違反通報親記事 2件目
コメント 1139 by gils_k
>>1138
仕事柄著作権を少しかじっているので、No.1138のゴリラさんのアドバイス
だとCD・DVDコピーが全て違法行為ととられかねないと思い、補足します。

ゴリラさんの仰るとおり、音楽・絵画・写真・映画・演劇などの芸術的なも
のからPCソフト・地図等の実用品におけるまで、すべてのものには著作者に
著作権があります。著作権を一言でいうと、「第三者が著作者に無断で著作
物を本来許された目的以外に利用してはならない」ということです。
ゴリラさんはこれを仰ったのだと思いますが、著作権法は条文の中で明確に
『私的使用のための複製』を認めています。

「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する
こと(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を
除き、その使用する者が複製することができる。(第30条)

つまり、自分が聴いて楽しむためにCDを複製する行為自体は違法ではないの
です。複製したものを他人に配布(有償、無償を問わず)したりすると、こ
の規定の範疇を逸脱するので違法になってしまいますから、例え要らなくな
っても誰かにあげたりしてはいけませんよ。また、最近のCDやDVD、PCソフ
トは無断複製予防のためコピーガードされているものがあり、それを掻い潜
ってコピーするためのリッピングソフトも数多くありますが、それこそ違法
行為ですので決してしないで下さい。

エビスさんの質問からかけ離れてしまったので、こちらの回答を書きます。
CD⇒CD−Rなら、「ライティングソフト」が必要です。最近PCを購入された
のなら初めからインストールされてませんか?「スタート」⇒「すべてのプ
ログラム」を確認して、インストールされていれば操作は難しくないと思い
ますよ♪
この投稿に返信
2008年4月6日(日) 21時37分違反通報親記事 3件目
コメント 1140 by ゴリラ
>>1139
gils_kさん。

詳しい法的解釈を掲載いただいて、ありがとうございました。貴方の仰る解
釈はよく聞く話ですが、実際のCDとかDVDに表示されている警告には私的使
用意図に問わず「複写禁止」と明確な言語で提示されています。(次回、
DVD鑑賞の際、読んでみて下さい。) これは誤った警告なのでしょうか?

著作権に関わる仕事をなさってるようですので、コピー・ライトに関する質
問があります。
1)コピー・ライトがある原版を不法コピーしたものと知っていて、CDとか
DVDを買った場合、刑法に問わられる事になるのでしょうか?
2)この親スレッドの質問に答えてコピーの仕方を教えた場合、その後、そ
の人がわたしの知識を使って違法コーピしたとしたら、犯罪関与として問わ
れる事になるのでしょうか?

よろしくお願いします。
この投稿に返信
2008年4月9日(水) 2時51分違反通報親記事 4件目
コメント 1141 by gils_k
ゴリラさん、出張中でお返事できませんでした。
最初の質問について調べましたところ、著作権法第30条『私的使用のための
複製』のなかで「次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することが
できる」とあります。

二  技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去
又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改
変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行
為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障
害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号にお
いて同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつ
た複製を、その事実を知りながら行う場合(「技術的保護手段」とはコピー
ガードのことで、第2条20項に定義づけされています)

つまりコピーガードで複製防止をすること自体認められているわけですか
ら、「複製禁止」を謳っても問題ないと思いますよ。著作権者が許諾証の作
成にあたって法律の専門家を通さずに行うとは到底考えられないですし…。

>1)コピー・ライトがある原版を不法コピーしたものと知っていて、CDと
かDVDを買った場合、刑法に問わられる事になるのでしょうか?

私は法律の専門家ではなく、刑法に問われるかどうか分かりませんので常識
的に考えてお答えします。元のCDやDVDの値段がそんなに高くないのに違法
コピーならいくらも安くあがりませんよね?なのに違法コピーと知ってて買
う人っていまどきいるのかなと思います。法律以前に人間性の問題ではない
でしょうか。

>2)この親スレッドの質問に答えてコピーの仕方を教えた場合、その後、
その人がわたしの知識を使って違法コーピしたとしたら、犯罪関与として問
われる事になるのでしょうか?

こちらも常識的に考えてお答えしますね。明かに犯行を予見していない「善
意の第三者」がもたらした情報を以って犯罪が行われたとしても犯罪関与に
はならないと思います。共謀したり、煽ったりしているわけでもありません
から。そう思ってたらエビスさんにアドバイスもしていません。

違法コピーを行っている人達はそれが違法と知らずに行っていて、悪意がな
い場合が殆どです。しかし、違法であると知っても出費を伴うことなのでな
かなか無くなりません。頭で理解できても「形のないモノ」にお金を払うこ
とや新たな出費が発生することに納得がいかない方も多いようです。“誰で
もやってるのになぜ自分だけ…?”ということのようです。
著作権について私は学校で習った覚えがありません(ずいぶん昔なので、今
はやってるのかな?)。もはやPCやネット無くしては社会がなりたたない今
日、最低限の知識だけは身につけておきたいですね。

長々と稚拙な知識を書いてしまいました、お詫びします。
最後に、ゴリラさんの質問で自分の勉強になりました。あまり適切な答えは
できなかったと思いますが、ありがとうございました。
この投稿に返信
2008年4月13日(日) 13時45分違反通報親記事 5件目
コメント 1152 by ゴリラ
>>1141
gils_kさん。
毎度、詳しい説明いただいてありがとうございます。参考になっています。
知合いの間でコピーしたものを渡り回すのは違反とは初めて教わりました。
テレビ番組の録画を同僚とよく貸し/借りしていたので、これから気をつけ
ます。たぶん、日本では利益目的でコピーする人は少ないかもしれません
が、中国では利益目的のコピーが頻繁に行なわれています。私の感じでは親
類とか友達の間で譲り渡すのがほとんどの理由ではないでしょうか。ずいぶ
ん限られた範囲内で私用のコピーと言うのも案外少ないと思います。CDとか
DVDは半永久的なもので、自分で同じコピー持っていても仕方がないと思い
ます。学生の間では小遣い節約のためコピーするのも案外多いのではないで
しょうか。CD/DVD一枚あたり、そんなに節約にもなりませんが、年に10O
枚も買うとなると数人で割り勘すれば相当な節約になります。小遣いの「節
約」とは言え、法的には利益ですよね。

さて、違法コピー関与について少し気になるところがあったので書かせて
いただきます。
〉明かに犯行を予見していない「善意の第三者」がもらした情報。
と書かれていましたが、貴方のように正当コピー/違法コピーを詳しく知っ
てる人が犯罪に関わる可能性がある事を「明らかに予見してなかった」と言
いきれるでしょうか?依頼者がコピーの意図を明らかにしなかったから予見
しなかったと言いきれるでしょうか?金庫の開け方を教えておいて銀行強盗
を予見してなかったと言えるでしょうか?私には十分そういう事が予見でき
たので「善意」で注意しました。人の見方は違っていて、面白いですね。私
だったら教える前にコピーの意図を聴いておきます。もちろん、違法コピー
する人は正直に言わないと思いますが、それはその人の問題で、聴いておく
のは私の義務だと思います。コンピュータ・ソフトを搭載する前に規約の表
示があって、「同意する/同意しない」の選択があるでしょうあれと同じ
ようなものです。今どき規約を読むような人はいないと分かっていても、提
供側としてはその義務があるからだと思います。

〉違法コピーを行っている人達はそれが違法と知らずに行っていて、
〉悪意がない場合が殆どです。

コピーする殆んどの人は違法コピーをだいたい知ってると思います。「悪
意」は無いとしても、「法を無視」する傾向があると思います。貴方が言う
ように「誰もがしてるから、自分も。」というような、曖昧な考えでコ
ピーするのが多いのではないでしょうか。しかし、「誰もがスピード違反す
るから自分もスピード違反」して捕まったら罰金払うハメになりますよね。
それが大人の責任だと思います。誰がしようがしまいが、自分の行為に責任
を持つ。と言うところでしょうか。ちなみに、私の居る国では違法コピ
ーの起訴がちょくちょくあります。たぶん、「コピーの仕方教えて下さい」
というような話題がインターネットで流れると、どこかで赤信号が上ルので
はないでしょうか?
この投稿に返信
2008年5月8日(木) 5時54分違反通報親記事 6件目
コメント 1153 by gils_k
>>1152
ゴリラさんへ。
何度も申し上げますが法律の専門家ではないので的を外した答えになるかも
しれませんが、再度ご質問にお返事します。

>貴方のように正当コピー/違法コピーを詳しく知ってる人が犯罪に関わる
可能性がある事を「明らかに予見してなかった」と言いきれるでしょうか?
依頼者がコピーの意図を明らかにしなかったから予見しなかったと言いきれ
るでしょうか?金庫の開け方を教えておいて銀行強盗を予見してなかったと
言えるでしょうか?私には十分そういう事が予見できたので「善意」で注意
しました。

私もゴリラさんと同じく「注意」したつもりですよ。私的複製についてお話
したのは「法の主旨を理解して許された範囲内で正しく行動しましょう」と
いう話です。私的複製は認められている権利ですから、それまで手放すこと
はないでしょ?CD/DVDコピーに限らず、物理的に「できる環境」があるから
といって何でもやっていいわけではありませんよね。最終的にはそれを実行
する人の問題ではないでしょうか?
私が「明らかに予見してなかった」と言いきれるかどうかについては質問者
が「違法コピーをしたいのですが…」とは書き込まれてなかったので、言い
切れると思います。この件で私が罪に問われるなら、100km/h以上出せる性
能の自動車を造ってるメーカーは存在しないはずです。

>コピーする殆んどの人は違法コピーをだいたい知ってると思います。「悪
意」は無いとしても、「法を無視」する傾向があると思います。

“「法を無視」する傾向があると思います。”という意見には賛同します。
違法と分かっていて実行するのは明らかに悪いことです。自分がしないこと
はもとより、周囲で見かけたら教えてあげましょう。知れば辞める人も多く
いると信じたいですね。

ゴリラさんは外国にお住まいのようですね。日本でも悪質な場合は訴えられ
たり、実際に逮捕されたりしてますよ。
@2,500円のCDを@1,000円で違法コピー販売したとして、損害請求は@2,500円
×枚数を求められます。刑罰もつきますから、企業であれば信用を失墜して
存在が難しくなるでしょう。
著作権法の主旨は「著作権者の利益を確保する」ことがねらいです。誤解を
避けるために法文をコピー記述しましたが、突き詰めて法的な話をしたいわ
けではありません。もし許される行為かどうか迷うなら、著作権者に損失を
与えないかどうかよく考えれば自明だと思います。

他人はともかく、胸を張れる生き方をしたいものです。(反省を込めて)

この投稿に返信
2008年5月8日(木) 7時44分違反通報親記事 7件目
コメント 1154 by ゴリラ
>>1153
gils_kさん。
応答ありがとうございました。これだけ書いておけばこのスレッドの認識が
ずいぶん上ると思います。ところで、「疑わしきは罰せず」なんですが、日
本の法廷でもこれが基本になってるとは初めて知りました。読み方によって
は誤解があるかもしれませんし、私の解釈と貴方の意図が違うかもしれませ
んので、一応、私の解釈を書かせていただきます。誤ちや解釈の違いがあり
ましたら、また知らせてもらえるとありがたいです。

こちらでは、原告(主に検察側)に被告有罪立証の義務があり、その立証に
「少しでも」疑いがある場合、被告を無罪と見る。言いかえると、犯行が立
証されるまで被告の無罪が保証されていて、犯行の疑いだけでは有罪になら
ない。これは、裁判が始まる前、裁判官から陪審員に必ず言い渡される事項
です。日本でも陪審員制度の導入を検討されていると聞いてましたが、もう
導入されているのでしょうか?法廷ではこれが有罪/無罪判決の基盤になっ
てるのですが、一般人の考え方では犯行の疑いがあればほとんど有罪と決め
てしまう傾向があるのではないでしょうか。陪審員制度導入の際、この点が
一番難しいのではないでしょうか。

話しがずいぶんそれてきたので、この辺で止めておきます。
この投稿に返信
2008年5月9日(金) 3時55分違反通報親記事 8件目

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