>>
73 かぜさん
楽で高収入の仕事があればいいですね。切実に思います。
さて、法律の条文をそのまんま・・・かぜさんの文章をツッ
コむ形になりますことご了承ください。
待期期間(ワープロの変換ではでません。しかし、
この字が正当ですのでご注意ください。傷病手当金も待期期間があって、
同じ字です。)っ
てのはすべての人が離職票を安定所に提出してから7日間あります。
その後が違い、給付制限期間が3ヶ月あるかないかの違いです。
言葉って難しくて、3ヶ月の給付制限っていうことですし、
解雇で給付制限がなくっても、安定所に離職票を提出してから1ヶ
月と1週間程度かかっての受給になりますし(場所によってで、目安で1ヶ
月はかかります。)、3ヶ
月給付制限がかかるということになるとこれなおさら、4ヶ
月くらい先になって初めてお金をもらえるという次第です。
ですので、かぜさん・メロンさんにお話ししないといけないのは、
安定所に登録があることが必要で(離職票の提出)、
それから実際に仕事に就かず、現金という形で手元にくるのが4ヶ
月先になることです。3ヶ月の給付制限が終わっ
てすぐに支払いはありませんから、
あまり期待しないようにしてください。
そうそう、年金にしても何にしてもあまり期待しすぎたり、
いいとこどりをしようと考えると案外うまくいかないものです。
人生計算どおりいかないっていうこともあります。
メロンさんの相談はすごく答えやすかったです。(こうだったらどう?)
っていうのが答えにくいんですよ。
話しが脱線しました。乱筆乱文にて失礼をいたしました。