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退職・失業(解雇/リストラ/理由/挨拶/給付/保険) AI時代の人材!リストラに遭わないために (0) 退職理由について (1) 退職後、学校に通っても失業給付もらえる? (3) 嘘の説明「退職届の効力」について (1) 解雇予告手当て等について教えて下さい。 (8) 先頭から つまみ読み 解雇予告手当て等について教えて下さい。 記事 17 by mow こんばんは、初めて書き込みますがよろしければどなたかアドバイスお願いいたします。 昨年の11月か... ( 続きを読む ) 1. 退職理由が会社都合?自己都合扱い? ryoku=りょく 2. ありがとうございます mow 3.再度確認された方が良いと思います コメント 22 by ryoku=りょく >>21 mowさん再び りょくです会社に退職届を提出していない会社から解雇の通告があり、退職したのだから明らかな会社都合の解雇となり、早急に会社は離職証明と年金手帳をmowさん変換及び発行支給する義務があります労働基準監督署での解雇していないとの会社の判断はやはり試用期間であるからと言う主張からでしょう労働基準監督署か職業安定所にて試用期間での解雇予告手当て扱いをもう一度確認されると良いでしょう私自身その件についての知識がありませんので最近の職業安定所での求職検索はパソコンでのものなので大変楽になりましたね昔はぶ厚いファイルをめくって1ページづつ検索していたので大変でしたが今は指1本で検索でき、プリントアウトも即行ですからmowさん早く次の職が見つかると良いですね頑張ってください To:ryoku=りょく 返信を書き込む 主題: 解雇予告手当て等について教えて下さい。 写真(画像)貼付の設定 貼り付ける 貼り付けない [返信内容の確認]をするときに、あなたが撮影した写真や画像を指定します。投稿すると安全処理されてから投稿欄に表示されます。 設定を閉じる 動画貼付の設定 URL: YouTube の動画枠直下にある[共有]を押すと出るURLか、再生ページのURLを以下のように入力します。 https://youtu.be/***** 貼り付けてよい動画? 企業等の公式チャンネルの動画や個人が撮影して公開中の動画を掲示板等に貼り付けて共有リンクするのは著作権上合法だそうです。 貼り付け方は? 設定を閉じる 2004年2月24日(火) 13時12分 ↑親記事 ↓4件目のコメント 4.たしか・・・・ コメント 23 by mow >>22 ryoku=りょくさん 一応、労働基準法では「14日を超え継続して勤務した場合は少なくとも1ヶ月前に解雇予告をするか、即日解雇の場合は解雇予告手当てとして平均賃金の30日以上分の賃金を支払う。」となっているようです。試用期間であっても14日以上勤務していれば関係ないそうです。会社側は解雇通知していない、勝手に飛び出して行ったと事実をまげて解釈している模様。データとか全部消したくせに、「彼が勝手に消した」などどうそつきです。このごろ会社の者を使って、私にではなく家族にコンタクトを取りに来たり、同僚を使って解雇ではなかったよね〜みたいな感じに持っていこうとしています。あきれるばかりです・・・・。最近の職業安定所が楽になったのは同意見ですが、紹介してくれるのが1回につき2件までというのが不便と考える今日この頃です。もしかしたら地元だけかもしれませんが・・・・・。受けたい会社の求人を見つけても紹介してもらえないこともあるんで。 応援いただきありがとうございます。 早く職につけるようがんばります。 2004年2月26日(木) 16時32分違反通報↑親記事 ↓5件目 5.納得いかないですよね コメント 24 by ryoku=りょく >>23 mowさんりょくです酷い会社ですね労働基準監督署や職業安定所へ告訴出来ないんですかね確か…職業安定所で最初の手続き時に離職理由を聞かれてると思いますがその時 事情はお話になられているのですよね?不服がある場合、労働基準監督署や職業安定所へ申し立てしてみてはどうでしょう不審のある会社は労働基準監督署の査察が会社に入ると思いますようる覚えなので確かとは言えませんが f(^-^;)ゴタゴタするより、より良い環境の新しい職場が見つかる方が良いですね昔 勤めていた会社では会社に損失を与えた分を解雇者から徴収していましたそんな会社もあるんです早くお仕事が決まる事をお祈りしています (*^-^*) 2004年2月26日(木) 16時48分違反通報↑親記事 ↓6件目 6.解雇予告手当て コメント 91 by まな >>24 かなり時間が経っていますが、少額訴訟を裁判所から手続きをする以外他に手はないですよ。私も解雇で退職しましたが解雇予告手当てはもらっていません。労働基準間監督署の相談に行き最終支払い命令は監督署からは出せないので自分で裁判なり、訴訟なりするしかないとのことでした。おかしい会社は監督署が話しに行ってくれても聞くわけはないです。お金だけどうしても取りたいのなら少額訴訟をしてください。2年間以内に手続きをしたら請求できます。私の場合退職金が6万円ほど出ていて、それを含めてでも13万円が解雇予告手当てでした。あと7万請求するのに訴訟費用が1万と少し、裁判所の支払い命令をむしなり、呼び出しの無視で違反金が5万円・・・会社は7万払うより5万の違反金を払う方が安いため多分支払いません。毎回訴訟費用をだし続けるよりと私はあきらめました。 2006年6月2日(金) 11時20分違反通報↑親記事 ↓7件目 7.入社から3週間目、風邪引いて休ん... コメント 165 by Guest 入社から3週間目、風邪引いて休んだら「今日でアルバイトは終了」と言われました。会社が契約してるブラック社労士は、「退職勧奨」と言い張り、1年の期間の定めがある契約なのに、「アルバイトは日雇い労働者扱いと労基法が言ってました」「期間の定めについてはハローワークの記載ミス」と会社から言われ、解雇予告手当も払いません。しかし、調査したところ虚偽でした。これは刑法の詐欺罪、強要罪に該当しますか?教えて下さい。 2016年7月30日(土) 8時49分違反通報↑親記事 ↓8件目 8.解雇予告手当とか法律通りちゃんと... コメント 168 by Guest 解雇予告手当とか法律通りちゃんとやってほしいですよね。働く意欲がなえてしまう。 2016年8月3日(水) 0時1分違反通報↑親記事 ↓9件目