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103 あおぞらさんへ.
契約社員の契約形態について詳しくないので,
的外れでしたらごめんなさい.
労働者からの退職願に関しては民法に規定があります.
民法第627条第1項(日給,日給月給,時給制)
期間の定めのない労働契約については,各当事者はいつでも解約の申し入れ
をすることができ,解約の申し入れから2週間を経過することによって終了
する.
民法第627条第2項(完全月給制)
期間によって報酬を定めて場合は,解約の申入れは,次期以後についてする
ことができる.ただし,その解約の申入れは当期の前半にしなければならな
い.
民法第627条第3項(年俸制等)
6ヶ月以上の期間によって報酬を定めた場合には,前項の解約の申入れは3ヶ
月前にしなければならない.
あおぞらさんが月給制の場合の話をします.
その場合,第2項が適用されるわけです.
噛み砕いて文章を書き直すと,
月単位で給料が決まっている場合,「来月から来ません(今月で辞めま
す)」と言えます.ただし,その退職願はその月の前半(まで)にしなけれ
ばならない.
ということになります.
雇用契約書に14日前と書いてあるので,あるいは日給制でしょうか?
その場合,第1項が適用され,契約書どおり14日前までに退職願を出せば構
わないということになります.
なお,会社側の理由ですが,
1 に関しては,文書になっている雇用契約書において14日前の手続きを義務
付け,そこに何の変更も加えないままに,「口頭で」というのは無理があり
ます.
2 に関しては,あおぞらさんがかなり特殊な,合理的に考えて引継ぎに数ヶ
月を要するような内容の業務をされているならともかく,通常1ヶ月あれば
引継ぎはできるので辞職を認めない理由にはなりません.
3 に関しても同様です.この場合,1ヶ月で人を雇い,あと1ヶ月で引継ぎな
どという論理は通りませんからご安心ください.
4 に関してはどうにも言いようがないですね.退職願を出す際に,相談をし
なければならないというルールがそもそもないわけですから.
ご心配であれば,民法第627条をキーワードに検索してみてください.