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1077 まーくんさんへ コトダマです。
所得に対しては国税である所得税と地方税である住民税が課税されます。
本業の会社の収入以外に年間20万円以上の所得がある場合、税務署に確定
申告をする必要があります。この確定申告をすると、税務署から市町村へ通
知がいき住民税の申告が原則不要になります。
給与所得者は勤務先から住民税を給与から天引されて会社がまとめて役所に
納めることになりますが、これを特別徴収といいます。
それに対して個人事業者などは役所から納税通知書が送られてきて、直接、
役所に住民税を納税することになります。これを普通徴収といいます。
まーくんさんの場合、副業の所得額が20万円以上になるのでしたら、来年
の2月中頃から3月中頃に税務署で確定申告をする必要があると思います。
確定申告をした場合、原則、住民税の申告をあわせてする必要はないのです
が、まーくんさんの場合は住民税の申告も別にされることをお勧めします。
確定申告と住民税の申告を両方することによって、本業の収入についての住
民税は特別徴収で給料から天引されることになり、副業の収入についての住
民税は普通徴収で納税通知書がまーくんさんのご自宅のほうに郵送されるこ
とになります。
こうすれば副業の収入が本業の会社に知れることはないと思います。
あと副業先には住民税の申告は自分でするので給与支払報告書を役所に送ら
ないでほしいと伝えておくほうが賢明だと思います。